2025年3月23日に発生した林野火災により被災されたお客さまに対する託送料金等の特別措置について
2025年3月23日に発生した林野火災により被災された皆さまに対し、心からお見舞い申しあげます。
当社は、この林野火災の影響により災害救助法が適用された地域(2025年3月23日以降、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、2025年3月23日に発生した林野火災が激甚災害として指定された場合は、当該激甚災害の対象地域を含む。)において、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、3月28日に経済産業大臣宛に認可・承認申請を行い、本日、認可・承認を受けました。
1.対象地域
当社供給区域内の災害救助法が適用された地域(2025年3月26日時点)
〔愛媛県〕今治市の一部(伯方町・上浦町・大三島町・宮窪町・吉海町)
2.特別措置の内容
小売電気事業者さま等
(1)接続送電サービス料金等の料金算定日※1の延長
2025年2月分(支払期日が2025年3月23日以降となるものに限ります。)、3月分、4月分および5月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を各々1カ月間延長します。
※1・・・料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除(2025年3月31日まで)
被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、2025年4月料金計算分(料金の算定期間の始期が2025年3月23日以降となるものに限ります。)について、当該料金計算分の料金の算定期間の始期から2025年3月31日までの期間における接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した月以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
(3)不使用日の接続送電サービス料金等の免除(2025年4月1日から)
被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、2025年4月1日が属する料金計算月から、被災日が属する料金計算月から6月後の料金計算月まで(ただし、2025年4月1日が属する月の料金の算定期間については、2025年4月1日から2025年4月の料金に係る供給側計量期間または供給側検針期間等の終期まで)に限り、不使用日に相当する接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
(4)工事費負担金※2の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2025年9月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金を申し受けません。
※2・・・小売電気事業者さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(5)臨時工事費※3の免除
再建等のため、2025年9月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。
※3・・・小売電気事業者さまからのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(6)使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除
災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2025年9月末日までは、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
(7)諸工料※4の免除
災害のため引込線、計量器等の取付位置の変更を2025年9月末日までに申し込まれた場合で、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、諸工料を申し受けません。
※4・・・小売電気事業者さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
発電事業者さま等
(1)系統連系受電サービス料金の支払期日※5の延長
2025年2月分(支払期日が2025年3月23日以降となるものに限ります。)、3月分、4月分および5月分の系統連系受電サービス料金の支払期日を各々1カ月間延長します。
※5・・・料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(2)不使用月の系統連系受電サービス料金の免除(2025年3月31日まで)
被災時から引き続き全く発電または放電しない場合には、2025年4月料金計算分(料金の算定期間の始期が2025年3月23日以降となるものに限ります。)について、当該料金計算分の料金の算定期間の始期から2025年3月31日までの期間における系統連系受電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、発電または放電を確認した月以降は系統連系受電サービス料金の免除の対象外とさせていただきます。
(3)不使用日の系統連系受電サービス料金の免除(2025年4月1日から)
被災時から引き続き全く発電または放電しない場合には、2025年4月1日が属する料金計算月から、被災日が属する料金計算月から6月後の料金計算月まで(ただし、2025年4月1日が属する月の料金の算定期間については、2025年4月1日から2025年4月の料金に係る受電側計量期間または受電側検針期間等の終期まで)に限り、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、発電または放電を確認した日以降は系統連系受電サービス料金の免除の対象外とさせていただきます。
(4)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
災害のため発電設備等が復旧までに一時運転不能となった場合、2025年9月末日までは、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま
(1)電気料金の支払期日※6の延長
被災されたお客さまの2025年2月分(支払期日が2025年3月23日以降となる ものに限ります。)、3月分、4月分および5月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長します。
※6・・・支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から7カ月間に限り、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)は申し受けません。
(3)工事費負担金※7の免除
被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用せず、一時的に契約を廃止し、被災前の契約をこえない内容で2025年9月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
※7・・・お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
(4)臨時工事費※8の免除
被災されたお客さまが、再建等のため、2025年9月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
※8・・・お客さまからのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
(5)使用不能設備相当分の基本料金の一部免除
被災されたお客さまの電気設備が一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年9月末日まで申し受けません。
(6)諸工料※9の免除
被災されたお客さまが、再建等のため、2025年9月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※9・・・お客さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等に おいて、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3.特別措置の適用
この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお問い合わせください。
小売電気事業者さま等のお問い合わせ先
ネットワークサービスセンター 082-544-2673
(受付時間)9時~12時、13時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま
広島ネットワークセンター 0120-748-510
(受付時間) 9時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
※上記お問い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。
以上