プレスリリース

政府は、「電気・ガス料金支援※1」として、2026年1月使用分から3月使用分※2までの電気料金について、値引き支援を行うこととしています。

当社は、本支援に係る以下の特別措置を実施するため、本日、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「最終保障供給約款以外の供給条件」および「離島等供給約款以外の供給条件」を設定することについて、経済産業大臣に申請しました。

なお、本特別措置は、経済産業大臣の承認を受け、2026年1月1日から実施します。

1.特別措置の対象となるお客さま

 電気最終保障供給約款および離島等供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま
 (注)本特別措置の適用を受けるために、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。

2.特別措置の実施期間

 2026年1月使用分から同年3月使用分までの電気料金※2

3.特別措置の内容

 毎月の電気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金額を燃料費等調整単価※3から差し引くことにより、電気料金を値引きします※4,5

2026年
1月使用分および
2月使用分※2
2026年
3月使用分※2
1キロワット時
につき(税込)
低圧のお客さま ▲4.5円 ▲1.5円
高圧のお客さま ▲2.3円 ▲0.8円

 なお、本特別措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhの電気をご使用の場合、2026年1月および2月使用分の電気料金においては1,170円、2026年3月使用分の電気料金においては390円の値引きとなります。
 また、政府によるモデル使用量をご使用の場合では、2026年1月分(モデル使用量529kWh)は2,380円、2026年2月分(モデル使用量527kWh)は2,371円、2026年3月使用分(モデル使用量452kWh)は678円の値引きとなります(上記の金額はいずれも税込みの値)。

※1詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト(今後更新される予定)をご覧ください。
電気・ガス料金支援(資源エネルギー庁)https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
 電気・ガス料金支援 お問い合わせ窓口 0120-013-305

※22026年2月、3月および4月の検針により算定する電気料金(2月分料金、3月分料金および4月分料金)が対象となります。
なお、高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2026年2月使用分から4月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この場合、2026年2月および3月使用分は1キロワット時につき▲2.3円(税込)、2026年4月使用分は1キロワット時につき▲0.8円(税込)の値引きとなります。

※3燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価および市場価格調整単価(低圧のお客さまを除く)を合計した単価を指します。

※4定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記の「低圧のお客さま」の金額に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。

※5お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きの実施について周知します。
当社ホームページ https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html

以上

添付資料