「託送供給等約款」の認可申請について
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中国電力株式会社
「託送供給等約款」の認可申請について
当社は,本日,改正電気事業法※1附則第3条第1項の規定に従い,同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。
「託送供給等約款」とは,小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものであり,今回の申請は,主に,平成29年4月1日から開始される,「特定卸供給※2」に係る電気がインバランス供給※3の対象となることを,現行の「託送供給等約款」に反映する見直しを行うものです。
なお,今回認可申請した「託送供給等約款」の実施時期は,経済産業大臣の認可を経て,平成29年4月1日を予定しています。
※1 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年6月24日公布)
※2 需要家の節電電力量を発電所で発電した電力量と同等に扱い,供給力として取引を行う「ネガワット取引」の一種。需要家に節電指令を行い,得られた電力を小売電気事業者等に供給する事業者を,「ネガワット事業者」という。
※3 小売電気事業者,発電事業者,ネガワット事業者から事前に通知された計画と,実績の差分(インバランス)について,一般送配電事業者が供給(余剰は買取)することで,小売電気事業者等が計画どおりの供給力を調達することを可能とする仕組み。
以上
添付資料
- 別紙:「託送供給等約款」 見直しの概要 [PDF:70.1 KB]