「託送供給等約款」の変更に係る届出について
-
中国電力株式会社
「託送供給等約款」の変更に係る届出について
当社は,本日,電気事業法第18条第5項にもとづき,「託送供給等約款」の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたので,お知らせします。
「託送供給等約款」とは,小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたものであり,今回の変更は,平成30年10月1日からの地域間連系線の利用ルール見直しをこれに反映するものです。
なお,接続送電サービス等の料金に関する変更はありません。
以上
添付資料
- 別紙:「託送供給等約款」の見直しの概要 [PDF:234.8 KB]