新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気料金の特別措置の変更について(2回目)
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中国電力株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
電気料金の特別措置の変更について(2回目)
当社は,新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払が困難となるお客さまの支払期日*1について,2020年3月分*2および4月分を原則として各々2カ月間,5月分を原則として1カ月間延長する特別措置を講じています。
このたび,緊急事態宣言の期限が延長されたことを踏まえ,電気料金の支払期日*1についても更に延長するよう特別措置の内容を変更することとし,昨日,電気特定小売供給約款に係る必要な申請を経済産業大臣に行い,本日認可されました。
1.特別措置の内容(下線部が前回の特別措置からの変更箇所)
電気料金の支払期日*1について,2020年3月分*2および4月分は原則として各々2カ月間の延長,5月分は原則として1カ月間の延長としていたところ,このたびの特別措置により3月分*2および4月分は原則として各々3カ月間の延長,5月分は原則として2カ月間の延長とします。加えて,6月分の電気料金の支払期日についても1カ月間延長することとします。
2.特別措置の対象となるお客さま
・ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま*3で,一時的に電気料金の支払いが困難であり当社に特別措置適用のお申し出をいただいたお客さま
・ 当社にお申し出をいただき,新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま
3.特別措置の申し込み方法
受付専用フリーダイヤルまでお申し込みください。
なお,既に特別措置の適用を受けているお客さまにおかれましては,変更後の内容が適用されますので,改めてお申し込みいただく必要はありません。
受付専用フリーダイヤル 0120-715-303(受付時間 平日9時~17時) |
※ 離島供給約款の対象となる,島根県隠岐島(島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島)および山口県見島のお客さまは,中国電力ネットワーク株式会社のプレスリリースをご確認ください。
*1・・・支払期日は,支払義務発生日から31日目の日。
*2・・・支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります。
*3・・・「緊急小口資金または総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとしているお客さま。
以 上