ご契約内容等のお知らせ書面の不交付等について

EnerGia pressRelease

中国電力株式会社

ご契約内容等のお知らせ書面の不交付等について

 当社は、お客さまから電気の使用開始申込みを受け付けた際に交付する必要がある、ご契約内容等を記載したお知らせ書面(以下「お知らせ書面」)について、一部のお客さまに対して交付できていなかったことを、このたび確認しました。
 また、不動産会社等の事業者からの電気の使用開始申込みへの対応において、お知らせ書面の交付不要の申し出があった場合は、書面の交付に代えて、当社の会員制WEBサイトに入会いただいたうえで、同サイト上でご契約内容等を確認いただくこととしておりましたが、同サイトで表示すべき事項の一部を適切に表示できていなかったこと、また、受付時にご契約内容等に関する必要な説明が不足していたことを確認しました。

 お客さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
 当社としては、今後、同様の事例を発生させないよう再発防止に努めてまいります。

※ 2016年4月からの電力の小売全面自由化に伴い新たに設定した「自由料金メニュー」のお客さまを対象に、電気事業法第2条の13において、電気の契約締結前に「契約締結前交付書面」を交付すること、同法第2条の14において、契約締結後に「契約締結後交付書面」を交付することがそれぞれ定められています。

  当該書面は、対象メニューにご契約いただいたすべてのお客さまへの交付が必要な一方で、電磁的方法(WEBサイトへの掲載等)による提供についてご承諾をいただいた場合は、交付の省略が可能とされています。

1.事案の概要

(1)受付者の誤認によるお知らせ書面の不交付(事案1)

 当社カスタマーセンターにおいて電気の使用開始を電話で受け付ける際、受付者1名が、「書面交付が義務付けられているご契約内容等のうち、契約締結前に提示すべき事項について、お客さまから当社ホームページで内容を確認する意思を示された場合、契約締結後に交付すべきお知らせ書面も含めて、交付が不要となる」と誤認し、記録の確認が可能な2024年2月から2025年9月までの間で1,411名のお客さまに対し、お知らせ書面を交付していませんでした。

(2)不動産会社等の事業者へのお知らせ書面の不交付・表示の不足等(事案2)

 当社では、不動産会社等の事業者から、自社で管理している物件の工事・清掃等の居室管理目的で電気の使用開始(多くの場合が数日間の使用)などを受け付ける際に、お知らせ書面の交付不要の申し出があった場合、同事業者との以降の契約も含めて、お知らせ書面の交付に代えて、当社会員制WEBサイト「ぐっとずっと。クラブ」に入会のうえ、同サイト上でご契約内容等を確認いただくようご案内していました。
 しかし、ご案内後、当社において、「ぐっとずっと。クラブ」への入会状況の確認までは行っていなかったため、対象の722事業者のうち579事業者が未入会であり、結果として、同事業者にはお知らせ書面の交付、同サイト上での表示(電磁的方法による提供)のいずれもなされていませんでした。また、「ぐっとずっと。クラブ」に入会いただいた143事業者に対しても、当該事業者が閲覧する会員サイトの内容・構成が不十分なものとなっており、表示すべき事項の一部を適切に表示できていませんでした。
 また、当該ご案内の際、電気の使用開始を受け付けるにあたり必要となる、ご契約内容等に関する必要な説明が不足していました。

2.事案確認の経緯

(1)事案1

 2025年10月7日に、当社がお客さまから電気料金に関するお問い合わせを受け付けた際、お知らせ書面に記載されているご契約番号をご確認いただくようお願いしたところ、当該お客さまから「お知らせ書面を受領していない」とのご回答があり、調査の結果、お知らせ書面を交付できていなかったことを確認しました。
 その後、同様の事例がないか調査したところ、同一の受付者において、記録の確認が可能な2024年2月から2025年9月までの間に受け付けた契約のうち、1,411名のお客さまについて、お知らせ書面の交付を不要とする手続きを行っていました。

(2)事案2

 事案1における調査の過程で、当社として、事案2に係る運用や会員制サイトの表示の適切性についても確認が必要と考え、調査を行った結果、不動産会社等の事業者への対応において、多くの事業者が「ぐっとずっと。クラブ」に未入会であることや、同サイトでの表示が適切に行われていなかったこと、ご契約内容等に関する必要な説明が不足していたことを確認しました。

3.事案確認後の対応

(1)事案1

 対象となるお客さまのうち、現在も契約継続中の757名に対し、文書でお詫びするとともに、お知らせ書面を交付します。
 また、2025年10月9日までに、誤った運用を行っていた当社カスタマーセンターの受付者(1名)に適切な運用を再教育するとともに、その他の受付者に対しても、本事例を周知のうえ、注意喚起しています。

(2)事案2

 対象となる事業者のうち、現在も契約継続中の364事業者に対し、文書でお詫びするとともに、お知らせ書面を交付します。
 また、2025年12月26日以降、受付時に必要なご契約内容等の説明を徹底するとともに、同サイトにご加入いただいた方については、お知らせ書面の交付に代えて同サイト上でご契約内容等の適切な表示が行われるよう見直しを行っています。また、一定期間内に同サイトへの入会が行われない場合は自動的に書面交付を行うように運用を見直しました。

(3)再発防止策

 このたびの事案を踏まえ、以下のとおり再発防止策を策定しました。

  • 電気の契約業務に関わる社員・委託員全員を対象に、本事案を周知するとともに、お知らせ書面交付等の適切な取り扱いに関する教育を実施します。また、本教育を定期的に開催し、理解の定着を図ります。
  • このたび見直した不動産会社等の事業者に関する取り扱いが適切に運用されているかについて、モニタリング調査(電気の契約業務に関わる社員・委託員へのヒアリングや同委託員全員の通話録音の確認等)を実施します。
  • 電気の契約業務に関連する社内ルールや実運用が関係法令に適合しているかについて、確認を行います。
  • 内部統制強化委員会に対し、このたびの再発防止の取り組みについて定期的に報告し、社外専門家の視点から実施状況と実効性を継続的に把握・評価していただくとともに、必要により、再発防止策の見直しや追加等を行います。

※2023年9月に全社的な内部統制システムの強化を目的に設置した、弁護士等の社外有識者を過半とする社内委員会

以上