台風12号により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

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中国電力株式会社
台風12号により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
このたびの台風12号により被災されたお客さまに対し,心からお見舞い申しあげます。
当社は,台風12号の影響により災害救助法が適用された
記
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1.対象地域 |
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2.特別措置の内容 |
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(1)電気料金の早収期間*1および支払期限*2の延長 |
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「1.対象地域」において被災されたお客さまの平成23年8月(早収期限日*3が9月3日以降となるものに限る。),9月および10月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1カ月間延長します。
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(2)不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが,被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には,6カ月間に限り,電気料金は申し受けません。 |
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(3)工事費負担金*4の免除 |
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被災されたお客さまが,被災時から引き続き全く電気を使用されないで需給契約を廃止し,被災前と同じ契約内容で平成24年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金は申し受けません。 |
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(4)臨時工事費*5の免除 |
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被災されたお客さまが,平成24年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は,臨時工事費は申し受けません。 |
| (5)基本料金の一部免除 | |
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被災されたお客さま*6で,電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合,平成24年3月末日までは,その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。 |
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(6)諸工料*7の免除 |
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被災されたお客さまが,平成24年3月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は,諸工料は申し受けません。 |
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3.特別措置の適用の申込方法 |
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この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申し込みください。 |
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4.その他 |
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台風の影響により,当社の設備に異常が生じている場合があります。切れた電線や垂れ下がった電線には絶対に触らずに,至急当社営業所までご一報ください。 |
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【注】 |
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*1 |
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早収期間は,検針日から21日目までの期間 |
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*2 |
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支払期限は,検針日から51日目の日 |
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*3 |
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早収期限日は,検針日から21日目の日 |
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*4・5・7 |
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・・・ |
工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,移動したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。 |
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*6 |
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基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。 |
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~ 被災されたお客さまからのお問い合わせ先 ~
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以上




