託送供給約款の変更届出等について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

託送供給約款の変更届出等について

 当社は,電気事業法および一般電気事業託送供給約款料金算定規則の改正等にともない,平成24年7月1日から託送供給に係る供給条件の一部を変更するため,本日,託送供給約款の変更届出および託送供給約款以外の供給条件に関する特例承認申請を行いましたので,お知らせいたします。

1.

託送供給約款変更内容

(1)

負荷変動対応電力料金(注1)の一部引き下げ

 ネットワークの積極的な活用を図るため,国が定める料金算定規則の変更に伴い,負荷変動対応電力料金のうち,変動範囲超過電力料金(注2)の夜間時間料金を以下のとおり引き下げます。

(税込み)

変更前 変更後
1キロワット時につき 29円35銭 19円56銭

(2)

特定電気事業者向け供給条件の設定

 特定電気事業者(注3)が事業場所外から電力を調達できるようにするため,特定電気事業者が託送制度を利用する際の供給条件を設定します。

(3)

需要場所等についての特別措置の設定

 再生可能エネルギー普及促進のため,太陽光発電等の認定発電設備を新たに設置する場合に,一定の要件のもと,同一敷地内の他の負荷設備とは別契約とする特別措置を設定します。なお,既措置済みの電気自動車専用急速充電設備についても,同様の特別措置を設定します。

2.

特例承認申請内容

 平成24年7月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることを受け,これまで受電電圧が高圧以上の場合を対象に設定していた託送供給に係る供給条件を,受電電圧が低圧の場合にも拡大するため特例承認申請を行います。

(注1)

負荷変動対応電力料金とは,特定規模電気事業者(新電力)等が30分同時同量を達成できない場合に,一般電気事業者(当社)がその不足分を補うにあたり,申し受ける料金。

(注2)

負荷変動対応電力料金には,供給力の不足分に応じ,「変動範囲内電力料金」と「変動範囲超過電力料金」の2種類を設定している。

(注3)

特定電気事業者とは,特定の需要者(ビル・複合施設など)に対し,自営の発電設備や電線路を用いて電力を供給する事業者のこと。これまでは,需給調整に必要な供給力のすべてを事業場所内に保有する必要があった。

以上