電気自動車用急速充電器の設置に関する特別措置の認可申請について

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中国電力株式会社
電気自動車用急速充電器の設置に関する特別措置の認可申請について
当社は,お客さまが電気自動車用急速充電器(以下,「急速充電器」という)を新たに設置される場合,同一敷地内の他の設備の電気の契約とは別に,急速充電器のための電気の契約を可能とする特別措置を本年4月1日から実施することとし,本日,経済産業大臣に対し,認可申請を行いました。
通常,電気の契約は,同一敷地内の設備をまとめて一つの契約とすることを原則としていますが,急速充電器については,同一敷地内において別の契約が可能となるよう見直しを行うことが「規制・制度改革に係る方針」として閣議決定(平成23年4月8日決定)され,本年3月23日,一定の要件を満たす急速充電器については,当面,別の契約が可能となるよう,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)が改正されました。
今回の特別措置は,こうした電気事業法施行規則の改正を受けて実施するものです。
なお,今回,当社が託送供給を行う場合の供給条件についても同様の特別措置を本年4月1日から実施することとし,本日,経済産業大臣に対し,あわせて承認申請を行っています。
以上
添付資料
- 別紙:電気自動車用急速充電器の設置に関する特別措置の概要 [PDF:161.6 KB]




