平成25年8月23日からの大雨により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

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中国電力株式会社
平成25年8月23日からの大雨により被災されたお客さまに対する
電気料金その他の特別措置について
平成25年8月23日からの大雨により被災されたお客さまに対し,心からお見舞い申しあげます。
当社は,この大雨の影響により災害救助法が適用された地域,ならびにこれらに隣接する地域において,家屋損壊や床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には下記の特別措置を講ずることとし,本日付で供給約款等以外の供給条件として経済産業大臣あてに認可申請を行い,同日,認可されました。
記
| 1.対象地域 | |
| 2.対象のお客さま | |
| 「1.対象地域」において,家屋損壊や床上浸水などの被害に遭われたお客さまで,当社にお申し出をいただいたお客さま | |
| 3.特別措置の内容 | |
| (1)電気料金の早収期間*1および支払期限*2の延長 | |
| 「1.対象地域」において被災されたお客さまの平成25年8月分(早収期限日*3が8月23日以降となるものに限る。),9月分および10月分の電気料金の早収期間および支払期限を各々1カ月間延長します。 | |
| (2)不使用月の電気料金の免除 | |
| 被災されたお客さまが,被災以降,全く電気を使用されない場合には,6カ月間に限り,電気料金は申し受けません。 | |
| (3)工事費負担金*4の免除 | |
| 被災されたお客さまが,被災以降,全く電気を使用されないで需給契約を廃止し,被災前と同じ契約内容で平成26年2月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は,工事費負担金は申し受けません。 | |
| (4)臨時工事費*5の免除 | |
| 被災されたお客さまが,平成26年2月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は,臨時工事費は申し受けません。 | |
| (5)基本料金の一部免除 | |
| 被災されたお客さま*6で,電気設備が災害のため復旧までに一時使用不能となった場合,平成26年2月末日までは,その使用不能設備に相当する基本料金は申し受けません。 | |
| (6)諸工料*7の免除 | |
| 被災されたお客さまが,平成26年2月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は,諸工料は申し受けません。 | |
| 4.特別措置の適用の申込方法 | |
| この特別措置の適用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営業所までお申し込みください。 | |
| 【注】 *1 | ・・・ | 早収期間は,検針日から21日目までの期間 |
| *2 | ・・・ | 支払期限は,検針日から51日目の日 |
| *3 | ・・・ | 早収期限日は,検針日から21日目の日 |
| *4・5・7 | ・・・ | 工事費負担金,臨時工事費および諸工料とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,移動したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。 |
| *6 | ・・・ | 基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。 |
~ 被災されたお客さまからのお問い合わせ先 ~
- 浜田営業所/浜田市黒川町129番地の5
フリーダイヤル
0120-312-802 - 出雲営業所/出雲市小山町225番地
フリーダイヤル
0120-311-950
以上




