当社は,平成26年4月に「消費税」および「地球温暖化対策のための税」の税率が引き上げられることに伴い,平成26年4月1日から電気料金を改定することとし,本日,経済産業大臣に対し,電気供給約款の変更届出を行いましたので,お知らせします。
あわせて,電気最終保障約款 ※1 についても変更届出を行いました。
当社を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況にありますが,引き続き全社をあげて経営効率化に努めてまいります。
| ※1 |
自由化対象のお客さまが,どの供給事業者とも契約が成立しない場合,当社と契約する際に適用する約款。 |
| 【変更届出の内容】 |
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| 1.「消費税」の税率引き上げに伴う改定 |
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平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げられることに伴い,税率の引き上げ分を5月分電気料金から反映します。 なお,4月1日以降にご使用を開始されたお客さまおよび契約電力500kW以上のお客さまについては,4月分電気料金から新単価を適用します。 |
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注) |
3月のご使用分が含まれている4月分の電気料金については,消費税法上の経過措置に基づき現税率の単価を据え置くこととします。 |
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注) |
契約電力500kW以上のお客さまの4月分電気料金は,4月1日から4月30日までの使用期間で算定されるため,4月分から消費税の税率の引き上げが反映された新単価を適用します。 |
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注) |
定額制供給の場合も,従量制供給の場合に準じて税率の引き上げ分を電気料金に反映します。 |
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| 2.「地球温暖化対策のための税」の税率の引き上げに伴う改定 |
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平成26年4月1日から,化石燃料に課税される「地球温暖化対策のための税」の税率が引き上げられることに伴い,6月分電気料金から以下の単価を上乗せした新単価を適用します。 |
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上乗せ単価 |
| 使用電力量1kWhにつき |
+0.06円(消費税込み) |
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注) |
4月以降に調達した燃料を発電に用いることで税率引き上げの影響が出る時期を考慮し,6月1日以降のご使用分から新単価を適用します。 |
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注) |
6月1日以降のご使用分は,6月分の使用電力量を,5月ご使用分(5月検針日から5月31日まで),6月ご使用分(6月1日~検針日の前日まで)に日数比で按分し算定します。 |
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注) |
定額制供給の場合も,従量制供給の場合に準じて税率の引き上げ分を電気料金に反映します。 |
(参考1) 標準的なご家庭の1月あたりの電気料金(モデル料金)における影響額
| 契約種別 |
使用電力量 |
税種別 |
影響額 |
| 従量電灯A |
300kWh |
消費税 |
+201円 ※2 |
地球温暖化対策 のための税 |
+18円(消費税込み) |
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注) |
「消費税」および「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げによる影響額は,1カ月分を通して新単価が適用された場合の金額です。 |
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※2 |
5月分の燃料費調整額,太陽光発電促進付加金,再生可能エネルギー発電促進賦課金が未定のため,これらにかかる消費税への影響額は含みません。 |
| (参考2) 料金算定のイメージ |
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平成26年3月以前から継続してご契約いただいている場合,電気料金は以下のとおり算定します。 |
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※3 |
再エネ発電賦課金等とは,再生可能エネルギーにより発電された電気を国が定めた単価で買い取るために要した費用を,電気をご使用になるすべてのお客さまにご負担いただくものであり,平成26年度の単価については,国の決定等を受け,改めて公表します。 |
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※4 |
6月分の使用電力量を,5月ご使用分(5月検針日から5月31日まで),6月ご使用分(6月1日~検針日の前日まで)に日数比で按分し,6月ご使用分に新単価を適用します。 |
以上