「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」の届出について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」の届出について

当社は,本日,改正電気事業法 ※1 附則第11条第1項の規定に従い,同法第21条第1項に規定された「離島供給約款」を設定し,経済産業大臣に届出を行いました。
また,あわせて,同法附則第10条第1項の規定に従い,同法第20条第1項に規定された「電気最終保障供給約款」を設定し,経済産業大臣に届出を行いましたので,お知らせします。

今回届出を行った「離島供給約款」および「電気最終保障供給約款」は,いずれも平成28年4月1日から実施します。

「離島供給約款」は,一般送配電事業者(電力会社の送配電部門)が離島 ※2 のお客さまに電気をお送りする際の供給条件を定めたもので,平成28年4月以降,一般送配電事業者が,離島のお客さまに対する電気の供給を保障する義務を負うことに伴って新たに設定するものです。
このたび設定した「離島供給約款」では,現時点において当社が設定・公表している料金メニューと同じ供給条件(料金等)を設定しています。

また,「電気最終保障供給約款」は,一般送配電事業者が,本土の高圧および特別高圧のお客さまに対する電気の供給を保障する際の供給条件を定めたもので,現時点で設定・公表している「電気最終保障約款」に代えて新たに設定するものです。

※1 「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年6月18日制定)

※2 本土の送配電設備と接続していない島のことで,当社サービス区域内では,島根県の隠岐島(島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島)および山口県の見島が該当します。

以上

添付資料

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