所在不明株主の株式売却について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

所在不明株主の株式売却について

当社は,長期にわたり所在不明となっている株主さまに対して公告および催告を行い,お申し出のない場合には,株式事務の合理化を図るため,会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主の株式)を売却させていただくこととしましたので,お知らせします。

※ 「所在不明株主」とは,株主名簿に記載された住所にあてて発した通知または催告が5年以上継続して到達せず,かつ継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主さまをいいます。

1.ご所有株式を売却させていただく株主さまの一覧

ご所有株式を売却させていただく株主さまの株主番号,氏名または名称,株主名簿上の住所および所有株式数については,会社法第198条の規定に基づき,平成27年10月1日付で,当社ホームページ上において,電子公告により公告します。

【電子公告のページ】
http://www.energia.co.jp/corp/company/koukoku/index.html

2.今後のスケジュール
平成27年10月1日 所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告および催告
平成28年1月5日 所在不明株主からの異議申述期限
平成28年1月6日以降 所在不明株主の株式売却

なお,異議申述期限までにお申し出のない所在不明株主の株式につきましては,会社法第197条第3項および第4項の規定に基づき,当社が自己株式として買い取ることを予定しています。

以上

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