電気料金への延滞利息制度の導入について

EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

電気料金への延滞利息制度の導入について

当社は,現在,電気料金に「早遅収料金制度」を適用していますが,お客さまに分かりやすい制度への見直しとして,平成29年4月分 ※1 の料金から,「延滞利息制度」を導入することとし,本日,経済産業大臣に対し,電気供給約款,電気最終保障約款 ※2 の変更届出を行いましたので,お知らせします。

現行の「早遅収料金制度」では,電気料金のお支払いに際して,早収期限日(検針日の翌日から20日目)までにお支払いいただく場合は「早収料金」を申し受け,早収期限日経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数によらず,早収料金に3%を加算(遅収加算額)した「遅収料金」を申し受けています。

このたびの制度見直しにより,延滞利息は日割で算定(1日あたり約0.03%)されることとなります。また,制度見直しにあわせ,延滞利息が発生する支払期日を現行制度における早収期限日から10日間延長することとしており,現行制度で遅収料金をお支払いいただく場合に比べ,お客さまのご負担の軽減につながります。

なお,自由化部門の供給条件についても,同様の制度変更を行います。

※1 特別高圧および高圧500kW以上のお客さまは,平成29年3月分料金(平成29年4月1日検針分)から延滞利息制度が適用されます。

※2 自由化対象のお客さまが,どの供給事業者とも契約が成立しない場合,当社と契約する際に適用する約款。

【延滞利息制度の概要】平成29年4月分以降の料金に適用

○ 支払期日(検針日の翌日から30日目)経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数に応じて,年利10% (1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受ける制度です。
なお,支払期日経過後に料金をお支払いいただく場合は,お支払いいただいた月分の翌々月分以降の料金とあわせて延滞利息を申し受けます。

注) 一般消費者保護の観点から,低圧供給のお客さま(一般のご家庭など)については,以下の取扱いとします。

(1)支払期日の翌日から10日目までにお支払いいただいた場合は,延滞利息を申し受けません。(11日目以降は,支払期日翌日から起算した日数分の延滞利息を申し受けます。)

(2)延滞利息については,当該電気料金の3% (現行の遅収加算額相当)を上限額とします。

以上

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