電気料金への延滞利息制度の導入について
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中国電力株式会社
電気料金への延滞利息制度の導入について
当社は,現在,電気料金に「早遅収料金制度」を適用していますが,お客さまに分かりやすい制度への見直しとして,平成29年4月分 ※1 の料金から,「延滞利息制度」を導入することとし,本日,経済産業大臣に対し,電気供給約款,電気最終保障約款 ※2 の変更届出を行いましたので,お知らせします。
現行の「早遅収料金制度」では,電気料金のお支払いに際して,早収期限日(検針日の翌日から20日目)までにお支払いいただく場合は「早収料金」を申し受け,早収期限日経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数によらず,早収料金に3%を加算(遅収加算額)した「遅収料金」を申し受けています。
このたびの制度見直しにより,延滞利息は日割で算定(1日あたり約0.03%)されることとなります。また,制度見直しにあわせ,延滞利息が発生する支払期日を現行制度における早収期限日から10日間延長することとしており,現行制度で遅収料金をお支払いいただく場合に比べ,お客さまのご負担の軽減につながります。
なお,自由化部門の供給条件についても,同様の制度変更を行います。
※1 特別高圧および高圧500kW以上のお客さまは,平成29年3月分料金(平成29年4月1日検針分)から延滞利息制度が適用されます。
※2 自由化対象のお客さまが,どの供給事業者とも契約が成立しない場合,当社と契約する際に適用する約款。
【延滞利息制度の概要】平成29年4月分以降の料金に適用
○ 支払期日(検針日の翌日から30日目)経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数に応じて,年利10% (1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受ける制度です。
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以上
添付資料
- <参考>早遅収料金制度および延滞利息制度のイメージ [PDF:35.1 KB]