特定重大事故等対処施設の設置

特定重大事故等対処施設は,故意による航空機衝突やその他のテロリズムにより,炉心の著しい損傷が発生するおそれがある,または発生した場合に,原子炉格納容器の破損による放射性物質の放出を抑制するための施設で,本体施設等に係る設計及び工事の計画の認可から5年以内の設置を求められています。
新たに配備した送水車など可搬型設備等の更なるバックアップとして常設化するもので,原子炉格納容器内への注水設備,フィルタ付ベント設備,電源設備,通信連絡設備並びにこれらの設備を制御する緊急時制御室等で構成されます。
〔本体施設等に係る設計及び工事の計画の認可日から起算して5年以内に完了予定〕

特定重大事故等対処施設の整備のイメージ図