お知らせ

お知らせ

平成27年12月18日
中国電力株式会社

「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」(安全協定)等に係る覚書の交換について

当社は,本年4月に営業運転を終了した島根原子力発電所1号機の廃止措置について,島根県・松江市と締結している安全協定および同運営要綱上の取り扱いを,両自治体と協議してきましたが,本日,下記のとおりその一部を改正する覚書を交換しましたのでお知らせします。
当社は,今後とも,島根原子力発電所の安全確保に万全を期するとともに,安全協定の趣旨を踏まえ,これを誠実に履行することで,地域の皆さまから安心していただけるよう,努めてまいります。

1.改正の趣旨

これまでの安全協定では,廃止措置に関して,原子炉施設の廃止が事前了解の対象であることのみを規定していたが,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という)」の改正を踏まえ,原子炉施設の廃止措置に係る安全協定上の対応を明確にする。
また,安全協定の運用に関する運営要綱についても,所要の見直しを実施する。

2.主な改正概要
(1)安全協定

・第1条(安全確保等の責務)
本条項に「廃止」を追加し,廃止措置中の原子炉施設においても安全確保等の責務があることを明確化。(「発電所の建設,運転・保守及び廃止」を「運転等」と定義)

・第6条(計画等に対する事前了解)
従前の「解体しようとするとき」を,現行の原子炉等規制法の規定(第43条の3の33第2項)に従い,廃止措置計画の「認可を受けようとするとき」に修正。また,廃止措置計画に「重要な変更を行おうとするとき」も事前了解の対象とすることを追記。

・第8条(平常時における連絡)
平常時の連絡事項として「廃止措置計画」,「廃止措置の実施計画及び廃止措置状況」を追加。

・第9条(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
現行の保安規定には,運転中の原子炉施設における「運転上の制限」が定められており,島根1号機の廃止に伴い,保安規定に新たに廃止措置中の原子炉施設における「施設運用上の基準」を定めることから,これを追記し,明確化。

・第18条(損害の補償)
第1条にて「運転等」に「廃止」を追加したことにより,第18条に記載の「運転・保守」を「運転等」に変更。

(2)運営要綱

・第4条(計画等に対する事前了解)
安全協定第6条に規定する「重要な変更」について,「原子炉本体周辺設備等,原子炉本体等及び建物等の解体撤去に当たっての計画変更」および従前の安全協定の規定と同様に「周辺地域住民の安全確保等に影響を及ぼすおそれがある計画変更」と規定。

・第6条(平常時における連絡)
安全協定第8条の改正に伴い,廃止措置に係る連絡事項(廃止措置計画認可申請および同変更認可申請,廃止措置実施計画,廃止措置実績,廃止措置状況等)を追記。(項目および頻度は,運転時の原子炉施設と同等)

以上