島根原子力発電所 廃止措置実施方針について

  2017年4月に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」が改正され、発電用原子炉設置者等は、原子力施設の解体その他の事業等の廃止に伴う措置を実施するための方針(以下、「廃止措置実施方針」という。)を作成し公表することが義務付けられました。
  廃止措置実施方針は、施設の稼働停止から廃止へのより円滑な移行を図るために作成等が義務付けられているものであり、当社としては、法の趣旨を踏まえ、施設の運転中から廃止措置を十分に考慮しながら施設を管理・運営し、廃止措置の実施に必要な準備を進めてまいります。

≪制度概要≫

  • 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするとき(発電用原子炉の設置の許可を受けた後)は、廃止措置実施方針を作成し、公表しなければならない。(既に設置の許可を受けている場合は、2018年12月末を期限に作成・公表)
  • 廃止措置実施方針は、発電用原子炉ごとに作成する。
  • 廃止措置実施方針の公表は、インターネットの利用により行う。
  • 廃止措置実施方針の記載内容に変更があった場合は、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針の公表を行う。また、廃止措置実施方針の公表後、少なくとも5年ごとに見直しを行い、必要があると認めるときは変更する。

当社の島根原子力発電所の廃止措置実施方針は以下のとおりです。

島根原子力発電所1号炉
島根原子力発電所2号炉
島根原子力発電所3号炉