島根原子力発電所1、2号機 撤去済み蒸気タービンへのクリアランス制度適用の認可申請に係る補正書の提出について

お知らせ

中国電力株式会社
島根原子力本部

島根原子力発電所1、2号機 撤去済み蒸気タービンへのクリアランス制度適用の認可申請に係る補正書の提出について

 当社は、島根原子力発電所1号機および2号機の撤去済み蒸気タービン(低圧タービンの静翼および低圧内部車室)にクリアランス制度※1を適用するための認可申請に係る補正書を、本日、原子力規制委員会に提出しました。

 取り替えにより撤去していた1号機および2号機の蒸気タービンについては、資源として再利用するため、クリアランス制度を適用することとし、2020年4月7日に原子力規制委員会へクリアランス測定・評価方法の認可申請を行っています。(同日お知らせ済み

 今回の補正は、これまでの審査内容を踏まえ、放射線測定装置の変更や撤去済み蒸気タービンにクリアランス制度が適用できることを示すための測定データの充実などを行ったものです。

 <主な補正内容>

 ・放射線測定装置を専用測定装置※2から汎用測定装置※3に変更。

 ・1号機および2号機の撤去済み蒸気タービンの放射能量の測定データの充実。

 ・1号機および2号機の撤去済み蒸気タービンの推定総重量について、重量の算出方法を変更したことに伴い約1,000トンから約900トンに変更。

 当社は、引き続き、原子力規制委員会の審査に適切に対応するとともに、資源の有効利用に努めてまいります。

 ※1 原子力発電所の解体や運転によって発生する大量の金属やコンクリートなどのうち、放射能濃度が非常にわずかなもの(再利用されたとしても人体への影響が0.01mSv/年以下)は、国の認可・確認を受けることにより、一般の廃棄物と同様に再利用や処分ができる。この制度を「クリアランス制度」という。

 ※2 クリアランスの対象物を測定評価することを目的とした専用の放射線測定装置。

 ※3 原子力発電所で原子炉水や放射性廃棄物等の放射能濃度測定に一般的に用いられている放射線測定装置。

以上