LNG基地のご利用

1.柳井LNG基地

  本要領は,当社が保有し運営する柳井LNG基地について,基地利用に係る事項等を定めたものです。
  なお,当社が必要と判断した場合,または「適正なガス取引についての指針」(平成29年2月6日)・関連法規等が改正された場合,基地事業者が,適宜本要領の改定・更新を行うことがあります。

2.水島LNG基地

  本約款は,当社,水島エルエヌジー株式会社,ENEOS株式会社が維持,運用する水島LNG基地について,ガス受託製造に係る料金その他の条件を定めたものです。
  なお,ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。