FIT制度の概要

2012年7月から、国の法令
(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」)に基づき、
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」が開始されました。

この制度は、国の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電・風力発電・水力発電・地熱発電およびバイオマス発電等)により発電した電気を、一定期間・固定価格で、電力会社など(新電力・特定電気事業者を含む)が買取ることを義務付け、その買取に要した費用について、電気を利用されるすべてのお客さまに、電気のご使用量に応じて、再生可能エネルギー発電促進賦課金としてご負担いただく制度です。

出典:電力広域的運営推進機関

■FIT制度の詳細については、経済産業省(資源エネルギー庁)のホームページ【なっとく!再生可能エネルギー】をご確認ください。

1.買取価格および買取期間

買取価格および買取期間は,再生可能エネルギー源の種別,設置形態,規模毎に,再生可能エネルギーからの電気の供給が効率的に実施される場合に要する費用(建設費,維持費等)に適正な利潤を加えた水準とし,国民負担の抑制等も考慮したうえで,中立的な第三者委員会(調達価格等算定委員会)の意見を尊重し、経済産業大臣が決します。
なお,見直しは原則毎年度(必要がある場合は半年毎)に実施されます。

買取価格および買取期間の詳細については、経済産業省(資源エネルギー庁)のホームページ【なっとく!再生可能エネルギー】をご確認ください。

2.事業計画認定

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」の適用を受けるためには、設置される再生可能エネルギー発電設備について、国の事業計画認定を受ける必要(※)があります。
また、当社にFIT制度を適用のうえ売電をされている場合で、再生可能エネルギー発電設備の出力増減や、ご契約名義の変更を行なう際についても、国への申請・届出が必要になります。
なお、事業計画認定に関するお手続きは、【再生可能エネルギー電子申請】をご確認ください。

(※)2017年4月1日以降、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)に基づく特定契約を締結する場合の契約先は、一般送配電事業者(中国電力ネットワーク株式会社)となります。
新規契約に関するお手続き等は、中国電力ネットワーク株式会社にご確認ください。
(中国電力ネットワーク株式会社のホームページはこちら

◆ 再生可能エネルギーのFIT・FIP制度に関する国へのお問い合わせ先 ◆

資源エネルギー庁 0570-057-333  
受付時間:平日 9:00~18:00
※PHS・IP電話からは、044-952-7917 へおかけください。