売電料金の振込回数の見直しについて(10kW未満の発電設備)
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- 売電料金の振込回数の見直しについて(10kW未満の発電設備)
10kW未満の発電設備(FIT契約を除く)について、売電料金の振込回数を見直しいたします。
2026年4月検針分以降、発電設備の出力が10kW未満のご契約(ただし、固定価格買取制度に基づく契約を除く)については、売電料金の振込回数を、半年に1回の頻度に見直し(半年分の売電料金を4月と10月に纏めてお支払い)させていただきます。
なお、振込回数の見直しに関する詳細は、別途、2026年1月中を目途に、見直しの対象となる各発電者さまに、ダイレクトメールによりお知らせいたします。
また、当該見直しに伴い、2026年4月1日付で「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」を変更いたしますので、併せてお知らせします。
何卒、ご理解をいただきますよう、お願いいたします。
【変更後の「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」について】
- 太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱(2026年4月1日付)[PDF:440KB]
振込回数の見直しイメージ
(中国電力からのお願い)
売電料金の振込口座を変更された場合は、振込不能を未然に防止するため、当社が定める所定の申込書により、速やかにご連絡をいただきますよう、お願いいたします。




