非FIT/非FIP電源に係る事業用地の使用権原を証する書類の提出について(お知らせ)

非FIT/非FIP電源の契約申込みにあたり、事業用地の使用権原を証する書類の提出が必要となります。

2026年10月1日に実施される中国電力ネットワーク株式会社の託送供給等約款にて、接続検討の対象となる非FIT/非FIP電源(受給最大電力50kW以上)については、発電量調整供給契約申込み時に、事業用地の使用権原を証する文書(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)を提出することが規定されます。

つきましては、以下に該当する場合は、契約申込時に必要書類をご提出ください。

対象地点

接続検討の対象となる非FIT/非FIP電源(受給最大電力50kW以上)のうち、新たに発電設備を設置し、当社へ売電を希望される地点、または既設の発電設備を増設し、増設に伴い事業用地が増加する地点

提出書類

事業用地の使用権原を証する書類(土地の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等)

なお、契約申込時のご提出が難しい場合であっても、中国電力ネットワーク株式会社の連系承諾日から2か月以内に必ずご提出ください。

期限までにご提出いただけない場合、中国電力ネットワーク株式会社における連系予約が取り消されるため、当社への契約申込みについても取り下げさせていただきます。

その場合、再申込には、改めて中国電力ネットワーク株式会社への接続検討申込みが必要となりますので、あらかじめご了承ください。