PCBの適正処理について

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは、沸点が高く難燃性で熱的・化学的に安定といった優れた性能を有することから、かつて変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油、各種熱媒体、ノンカーボン紙の溶剤などに広く使用されていました。ところが、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件を契機にその毒性が明らかとなり、国内では昭和47年(1972年)に製造・輸入・使用が禁止されました。
また、難分解性で生物濃縮性があり地球規模で汚染が拡散していることが確認されたことから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」の代表的な規制対象物質に指定され、令和10年(2028年)までの廃絶が目指されています。
国内では平成13年(2001年)にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が成立・施行され、令和9年(2027年)3月31日を期限に処理が進められています。

PCB廃棄物

PCB廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものをいいます。
PCB廃棄物は高濃度と低濃度に分類されますが、上記のとおり優れた性質を持つことから意図して使用されていたものが高濃度に分類されます。一方、意図せずPCBが混入したものが低濃度に分類されます。

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物については、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のPCB廃棄物処理施設において、2020年度に処理を完了しています。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物については、無害化処理の認定を受けた処分会社にて処理を進め、処理期限(2027年3月31日)までの完了に向けて計画的に無害化処理を進めています。

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