【首都圏のお客さまへ】埼玉県八潮市における道路陥没事故により被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金等の特別措置について

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お知らせ

中国電力株式会社

【首都圏のお客さまへ】
埼玉県八潮市における道路陥没事故により被災された地域に
お住まいのお客さまに対する電気料金等の特別措置について

 埼玉県八潮市における流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被災された皆さまに対し、心よりお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの道路陥没事故の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講じます。

1.対象区域

【災害救助法が適用された地域】
〔埼玉県〕八潮市(やしおし)

2.特別措置が適用となるお客さま

 「1.対象区域」において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま

3.特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の延長

 被災されたお客さまの2024年12月分*1、2025年1月分、2月分および3月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年1月29日)以降となるご契約に限ります。

(2)不使用月の電気料金の免除(2025年3月31日まで)

 被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から、電気料金(最低月額料金)は申し受けません。
 なお、この不使用月の電気料金の免除は2025年3月末をもって廃止し、2025年4月1日以降は(3)を適用*2します。
*2・・・被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置に係る供給条件を2025年4月1日から設定(2025年2月7日お知らせ済)することによるもの。

(3)不使用日の電気料金の免除(2025年4月1日以降)

 被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合で最低月額料金の適用を受ける場合には、2025年7月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、最低月額料金を1日あたり4%割引します。

(4)工事費負担金等の免除

 被災日以降、全く電気を使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2025年7月末までに新たに電気の使用を申し込まれた場合など、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する特別措置(2025年2月14日公表)に定める条件を満たした場合には、工事費負担金等を申し受けません。

4.特別措置の申し込み方法

 当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお電話ください。

以上