災害により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置に係る供給条件の設定について

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EnerGia 報道資料

中国電力株式会社

災害により被災されたお客さまに対する
電気料金その他の特別措置に係る供給条件の設定について

 当社は、2025年4月1日から、当社が提供するすべての電気料金メニューに、災害により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置(以下「災害特措」)に係る供給条件を設定することとしましたので、お知らせします。
 本見直しは、各一般送配電事業者が託送供給等約款に災害時の被災者に係る特別措置を設定することを踏まえたものです。

 また、本見直しに伴い、本日、経済産業大臣へ電気特定小売供給約款の変更届出を行いました。

<災害特措の概要>

対象地域 災害救助法が適用された地域または激甚災害の対象地域
対象となる
お客さま
  • 上記「対象地域」において、家屋損壊などの被害に遭われ、当社にお申し出※1をいただいたお客さま
 ※1 お申し出方法は、対象となる災害の発生の都度、当社HP等にてご案内します。
 お申し出の際には、原則、り災証明書等をご提出いただきます。
主な内容
(1)電気料金の支払期日の延長
 被災されたお客さまの電気料金について、災害発生日の前月※2から翌々月までの料金の支払期日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
 ※2 支払期日が災害発生日以降となるものに限ります。
(2)不使用日の電気料金免除
 被災以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、災害発生日が属する月から6ヵ月後の月の末日までの間、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等を1日あたり4%割引※3します。
 ※3 臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
(3)基本料金の一部免除※4
 災害により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、災害発生日が属する月から6ヵ月後の月の末日までの間、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
 ※4 基本料金設定のないメニューを除きます。
(4)工事費負担金等の免除
 被災以降、全く電気を使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で、災害発生日が属する月の6ヵ月後の月の末日までに電気の使用を申し込まれた場合など、各条件を満たした場合には、託送供給等約款に準じて、工事費負担金等を申し受けません。

以上