「令和8年熊本地震」により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

-
中国電力株式会社
「令和8年熊本地震」により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
「令和8年熊本地震」により被災された皆さまに対し、心からお見舞い申しあげます。
当社は、2026年8月7日に当該地震が国から激甚災害に指定されたことを受け、地震の影響により家屋損壊などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金などの特別措置を講じることとしましたので、お知らせします。
1.特別措置の対象となるお客さま
当社と電気のご契約をいただいているお客さまのうち、当該地震により、家屋損壊などの被害に遭われ、当社にお申し出をいただいたお客さま(対象地域の限定はありません)。
2.特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの2026年6月*1、7月、8月および9月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害発生日(2026年7月28日)以降となるご契約に限ります。
(2)不使用日の電気料金の免除
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2027年1月末日までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等(最低料金・最低月額料金等を含む)を1日あたり4%割引*2します。
*2・・・臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
(3)基本料金の一部免除*3
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2027年1月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*3・・・基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります(最低料金・最低月額 料金等は一部免除の対象外)。
(4)工事費負担金等の免除
2027年1月末日までに、一定の条件*4を満たす需給契約の申し込みをされた場合は、工事費負担金等を申し受けません。
*4・・・被災日の契約容量等を超えない新規申し込み、再建等のための臨時申し込み、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一の場合で、原則1回のみ)を指します。
3.特別措置の申し込み方法
以下のお問い合わせフリーダイヤルまでお電話ください。
・中国電力エリアのお客さま
≪営業所のお問い合わせフリーダイヤル≫
https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html
・東京電力エリアのお客さま
≪お問い合わせフリーダイヤル≫
0120-715-055
※受付時間は9時00分~20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
※特別措置の申し込みにあたり、り災証明書等のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
以上




