3号機:震源を特定して策定する地震動

新規制基準では、考えられる最大の地震動である「基準地震動」を策定した上で、原子力発電所の安全設計や安全対策を行うよう求められており、この基準地震動は、「震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を評価した上で策定することとされています。

2025年10月31日(金)新規制基準適合性に係る審査(21回目)(第1366回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 設計基準への適合性について】
島根3号炉に関し、基準地震動および基礎地盤・斜面の安定性について説明しました。

基準地震動について、2号炉設置変更許可以降の知見を収集分析した結果、3号炉の基準地震動への反映が必要となる知見がないことを説明しました。原子力規制委員会からは、今回の説明内容について、指摘事項はなく、おおむね妥当な検討がなされていると評価されました。

基礎地盤・斜面の安定性について、評価対象とする代表施設の選定根拠を明確にするため、タービン建物基礎地盤の安定性評価を追加すること等の指摘がありました。

今後指摘事項を踏まえ対応していきます。

※「敷地及び敷地周辺の地下構造」、「震源を特定して策定する地震動」、「震源を特定せず策定する地震動」の内容を含む

審査概要

原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2025年3月14日(金)新規制基準適合性に係る審査(11回目)(第1326回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 地震等に対する新規制基準への適合性について】
島根3号炉の地盤(敷地周辺陸域及び海域の地質・地質構造)について、2号炉設置変更許可以降の知見を収集・分析した結果、基準地震動及び基準津波の策定に反映すべき知見は認められない旨説明しました。
原子力規制委員会からは、今回の説明内容について、おおむね妥当な検討がなされていると評価されました。

審査概要

原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。