3号機:敷地の地質・地質構造

原子力発電所において安全上重要な施設は活断層の上に設置しないこととされており、新規制基準では、敷地を含む周辺の断層等について次のように評価することを求めています。

  • 後期更新世(約12~13万年前)以降の活動性を評価する。
  • 後期更新世の地形面や地層の欠如等により、後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約40万年前以降)まで遡って活動性を評価する。

  敷地の地質・地質構造に関する審査状況は以下のとおりです。

2025年9月5日(金)新規制基準適合性に係る審査(19回目)(第1357回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 地震等に対する新規制基準への適合性について】
  島根3号炉の地盤(敷地の地形、地質・地質構造)について、2号炉設置変更許可以降の知見を収集分析した結果、3号炉の施設を設置する地盤の評価への反映が必要となる知見がないことを説明しました。また、地質調査の結果、「将来活動する可能性のある活断層等」は認められないこと等を説明しました。
  原子力規制委員会からは、今回の説明内容について、指摘事項はなく、おおむね妥当な検討がなされていると評価されました。

審査概要
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2025年3月14日(金)新規制基準適合性に係る審査(11回目)(第1326回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 地震等に対する新規制基準への適合性について】
島根3号炉の地盤(敷地周辺陸域及び海域の地質・地質構造)について、2号炉設置変更許可以降の知見を収集・分析した結果、基準地震動及び基準津波の策定に反映すべき知見は認められない旨説明しました。
原子力規制委員会からは、今回の説明内容について、おおむね妥当な検討がなされていると評価されました。

審査概要

原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。