3号機:共用設備

新規制基準では、原子力発電所内に2つ以上の発電用原子炉施設がある場合、「「止める」「冷やす」「放射性物質を閉じ込める」ために必要な重要安全施設※1については、安全性を向上できる場合を除き、共用または相互接続しないこと」、「重要安全施設以外の安全施設※2については、共用または相互接続する場合は安全性を損なわないものであること」が求められています。

用語解説

※1 重要安全施設 : 安全性を確保するため、「止める」「冷やす」「放射性物質を閉じ込める」機能を有する設備。原子炉の緊急停止機能、原子炉停止後の徐熱機能、炉心冷却機能、放射線の遮へいおよび放出低減機能等。

※2 安全施設 : 重要安全施設を除いた安全性を確保するための設備

共用設備に関する審査状況は以下のとおりです。

2025年12月16日(火)新規制基準適合性に係る審査(24回目)(第1377回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 設計基準への適合性および重大事故等対策について】

  島根3号炉に関し、以下の点について説明しました

  • 可搬型重大事故等対処設備保管場所およびアクセスルート
  • 外部事象
  • 外部火災
  • 内部溢水
  • 誤操作の防止
  • 安全避難通路等
  • 安全施設
  • 全交流動力電源喪失対策設備
  • 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
  • 保安電源設備

原子力規制委員会からは、可搬型重大事故等対処設備保管場所およびアクセスルートについて、地震・津波に関する審査を踏まえた影響の有無について改めて説明するよう指摘がありました。
いただいた指摘事項については、引き続き審査の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。