3号機:燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

  新規制基準では、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても、機能が損なわれないものとすることが求められています。
  また、外部電源が利用できない場合においても、燃料プールの水温や水位等を示す設備が監視可能な状態であることなどが求められています。

  ※燃料体等:通常運転時に使用する燃料体または使用済燃料

2025年12月16日(火)新規制基準適合性に係る審査(24回目)(第1377回審査会合)

【島根原子力発電所3号炉 設計基準への適合性および重大事故等対策について】

  島根3号炉に関し、以下の点について説明しました

  • 可搬型重大事故等対処設備保管場所およびアクセスルート
  • 外部事象
  • 外部火災
  • 内部溢水
  • 誤操作の防止
  • 安全避難通路等
  • 安全施設
  • 全交流動力電源喪失対策設備
  • 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
  • 保安電源設備

原子力規制委員会からは、可搬型重大事故等対処設備保管場所およびアクセスルートについて、地震・津波に関する審査を踏まえた影響の有無について改めて説明するよう指摘がありました。
いただいた指摘事項については、引き続き審査の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。