第22回 自治体説明会

《開催日》2017年7月13日(木)10時00分~11時05分
《出席者》島根県,松江市,出雲市,安来市,雲南市,鳥取県,米子市,境港市

前回の説明会(2017年1月25日)以降に開催された2回の審査会合の概要等についてご説明しました。

<震源を特定して策定する地震動,敷地周辺陸域の活断層評価>

○ご説明資料
宍道断層の評価について  [PDF:2,080KB]

○主なご説明内容
これまで25kmと評価していた宍道断層長さについて,地震調査研究推進本部が2016年7月に公表した「中国地域の活断層の長期評価※1」等を踏まえ,より慎重な評価を行うとの観点から,39kmに評価を見直すことについてご説明。

(※1)島根半島東部に「活断層の可能性のある構造」と記載されている。  

 
○自治体からの主なご質問
  • 39kmに延長することで,基準地震動評価にはどのくらい影響が出るのか。

    →基準地震動は,活断層の評価長さに加え,地下構造など色々な要素を踏まえて策定する。今回,評価長さを見直すことで,地震のエネルギーとしては大きくなるが,長さを1.5倍にしたことにより,基準地震動も1.5倍に大きくなるというものではない。いずれにしても今後,詳細に検討し,説明してまいる。

  • 「中国地域の活断層の長期評価」の公表以降の調査においても,島根半島東部に活断層を示唆するものは無かったとの説明であるが,「中国地域の活断層 の長期評価」において示された重力異常の可能性を否定する根拠が得られたのか。

    →重力異常が認められるということは「中国地域の活断層の長期評価」のとおりであるが,複数の調査の結果,後期更新世(約12~13万年前)以降の断層活動は認められなかった。しかしながら,審査の中で上載地層法※2により断層活動が認められないことを示すように求められており,島根半島東部の辺りは後期更新世以降の上載地層が存在しないため,宍道断層の東端を,上載地層法によって活動性が認められないことを確認できる美保関町東方沖合いと評価した。

    (※2)断層(破砕帯)を覆う地層(上載地層)の年代を特定し,断層(破砕帯)による影響の有無を確認することで,その活動時期を判断する方法。

  • 宍道断層の東端を美保関東方沖合いと評価するとのことであるが,宍道断層と,それより東方の鳥取沖西部断層が連動しないとした理由はなにか。

    →宍道断層と鳥取沖西部断層の間については,精度の高い音波探査を密に行っており,それに加え重力異常の評価等を踏まえても,連続しないと考えているが,今後審査の中でご説明したい。

  • 度重なる宍道断層の延長について,住民も不安に感じるのではないかと思うが,今後どのように対応していくのか。

    →少しでも原子力発電所の安全性を向上させるためには,その時々の最新の知見に基づいて保守的に評価をし直す必要があると考えており,この度の評価の見直しについても安全性を追求した結果であることをご理解いただきたい。評価結果については,過去の見直しの際にもその都度,当時の原子力安全・保安院や原子力安全委員会で確認いただいており,今回も,今後審査会合で説明してまいりたい。

以上

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