第23回 自治体説明会

《開催日》2018年2月20日(火)13時30分~14時50分
《出席者》島根県,松江市,出雲市,安来市,雲南市,鳥取県,米子市,境港市

  前回の説明会(2017年7月13日)以降に開催された6回の審査会合の概要等についてご説明しました。

<敷地周辺陸域の活断層評価>

○ご説明資料
島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価  [PDF:2,401KB]

○主なご説明内容
敷地周辺陸域の活断層の評価および連動評価についてご説明。

<敷地ごとに震源を特定して策定する地震動>

○ご説明資料
島根原子力発電所 基準地震動Ssの策定について  [PDF:328KB]
島根原子力発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について(コメント回答)   [PDF:4,579KB]

○主なご説明内容
敷地ごとに震源を特定して策定する地震動および検討用地震の地震動評価についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 以前,宍道断層の評価長さを22㎞から25㎞に延長した際には,600ガルから800ガルに見直されたが,今回39㎞に延長したのに,820ガルと20ガルしか上がっていない。このことに関しどのような要因があるか説明いただきたい。

    →600ガルから800ガルへの見直しは,地盤構造や審査の過程で安全側に設定した項目の影響や,その他考慮したものに対し,余裕を見て800ガルと設定したものである。
    今回,宍道断層の評価長さを25㎞から39㎞に延長したが,発電所に対し,東側に遠い所が伸びたものであり地震動には余り影響がない。
    地震動に大きく影響するのはアスペリティであるが,従来から敷地に近い位置に設定しており,長さが東側に伸びたとしても地震動はあまり大きく変わらない。

<基準地震動の策定>

○ご説明資料
島根原子力発電所 基準地震動の策定について(コメント回答)  [PDF:1,188KB]

○主なご説明内容
基準地震動の策定についてご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 断層モデル手法をすべて包絡するSs-Dという大きな波があるにも関わらず,Ss-F1,F2を追加した理由について説明いただきたい。

    →審査ガイドには「震源が敷地に近い地震については,断層モデルを用いた手法を重視すること」および「断層モデルによる手法の基準地震動は,施設に与える影響の観点から,地震動の諸特性を考慮して策定すること」が要求されている。Ss-F1,F2については,基準地震動Ss-Dに包絡されているが,地震動の諸特性を考慮し,包絡したものの中でも地震動の大きいものを念のため基準地震動として設定したものである。

<耐震重要度分類の変更>

○ご説明資料
耐震重要度分類の変更取り止めについて  [PDF:468KB]

○主なご説明内容
島根2号機の新規制基準適合性審査において,当初申請の施設の耐震重要度分類の変更(放射線影響が十分に小さいと評価した廃棄物処理設備の一部については耐震BクラスからCクラスに変更)を取り止めることとし,今後原子力規制庁へ説明していくことをご説明。

○自治体からの主なご質問

  • 中国電力として,グレーデッドアプローチを適用し,適切に安全重要度を変更した方が,トータルしては安全性が向上するとの考えを持っているが,この考え方については中長期的な課題であるという認識でよいか。

    →グレーデッドアプローチは,プラントの安全性を向上させる基本的な考え方である。
    福島のような事故を防ぐため,原子炉側にできるだけ資源を投入し,事故対応が確実にできるような設備にしておくべきとの考えで打ち出したものである。グレーデッドアプローチ自体は,電力業界全体で考え大事にしていく概念と考えるので,これからも追及したい。

以上

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