2号機:震源を特定せず策定する地震動

  新規制基準では,考えられる最大の地震動である「基準地震動」を策定した上で,原子力発電所の安全設計や安全対策を行うように求められており,この基準地震動は,「震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を評価した上で策定することとされています。

  敷地及び敷地周辺の地下構造に関する審査状況は以下のとおりです。

2014年6月27日(金)新規制基準適合性に係る審査(8回目)(第121回審査会合)

【島根原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について】
  原子力発電所の耐震設計において基準とする地震動については,敷地周辺の活断層を震源として起こり得る地震の揺れだけでなく,位置や規模などの予測が困難な震源による地震の揺れ(震源を特定せず策定する地震動※1)も考慮して策定します。
  国が定めるガイドラインでは,震源を特定せず策定する地震動の検討対象として,過去に起きた16の地震が示されており,震源近傍での観測記録を収集し,検討することが求められています。当社は,検討の結果,16の地震のうち,2000年鳥取県西部地震と,2004年北海道 留萌 ( るもい ) 支庁南部地震による揺れを,震源を特定せず策定する地震動として考慮することを説明しました。

用語解説
※1 震源を特定せず策定する地震動:
   位置・規模・形状や特性の予測が困難な震源による地震動。現状の知見では地震の痕跡の発見が困難な地震を想定しており,過去に起きた地震や地震動の観測記録及び資料,知見等を重視して地震動を設定することとしている。
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。
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