2号機:敷地の地質・地質構造

原子力発電所において安全上重要な施設は活断層の上に設置しないこととされており,新規制基準では,敷地を含む周辺の断層等について次のように評価することを求めています。

  • 後期更新世(約12~13万年前)以降の活動性を評価する。
  • 後期更新世の地形面や地層の欠如等により,後期更新世以降の活動性が明確に判断できない場合には,中期更新世以降(約40万年前以降)まで遡って活動性を評価する。

  敷地の地質・地質構造に関する審査状況は以下のとおりです。

2016年1月15日(金)新規制基準適合性に係る審査(70回目)(第318回審査会合)

【島根原子力発電所  敷地の地質・地質構造について(コメント回答)】
  今回の審査会合では,これまでの審査会合および現地調査での指摘事項を踏まえ,島根原子力発電所の敷地に分布するシームについて,少なくとも後期更新世(約12~13万年)以降は活動していないこと等を改めて説明しました。
  原子力規制委員会からは,今回の説明内容について,おおむね妥当な検討がなされていると評価されました。
  今後は,本日の審査会合におけるコメントを踏まえた取りまとめ資料を作成します。

※ シーム:  地層の間に挟まれた薄い粘土層

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2015年4月24日(金)新規制基準適合性に係る審査(45回目)(第223回審査会合)

【島根原子力発電所 敷地の地質・地質構造について】
  今回の審査会合では,島根原子力発電所の敷地に分布するシームについて,少なくとも後期更新世以降活動していないことを説明しました。あわせて,2月5,6日に実施された現地調査での指摘事項についても回答しました。
  原子力規制委員会からは,説明の前提となった考え方について,資料を充実させて説明するようコメントがありました。
  今後,コメントを踏まえて充実させた資料により,審査会合において説明を行ってまいります。

用語解説
※ シーム:  地層の間に挟まれた薄い粘土層
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。