2号機:全交流動力電源喪失対策設備
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新規制基準では,全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が,交流動力電源設備から開始されるまでの間にも,原子炉格納容器の健全性を確保するための設備の動作に必要な容量を有する蓄電池等の設置するよう求められています。
2019年6月27日(木)新規制基準適合性に係る審査(110回目)(第736回審査会合)
【島根原子力発電所2号機 全交流動力電源喪失対策設備に関する指摘事項の回答】
全交流動力電源喪失対策設備に関し,これまでの審査会合(第675回審査会合(2019.2.5))において指摘を受けた,蓄電池による給電を8時間期待していることについて,ガスタービン発電機および高圧発電機車による給電の開始までに要する時間に対し,十分余裕があることを説明しました。
提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。2019年2月5日(火)新規制基準適合性に係る審査(100回目)(第675回審査会合)
今回の審査会合では,全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が,交流動力電源設備から開始されるまでの間にも,原子炉格納容器の健全性を確保するための設備の動作に必要な容量を有する蓄電池等の設置等について説明しました。
原子力規制員会からは,非常用蓄電池の運用方法等についてコメントがありました。
今後,コメントを踏まえ,改めて審査の中で説明を行ってまいります。