2号機:有毒ガス防護

  2017年5月に新規制基準等が改正され,原子力発電所において有毒ガスが発生した場合に,必要な地点にとどまり対処する要員の事故処理能力を確保するため,有毒ガスの対応に必要な手順の整備や,有毒ガス濃度の基準値超過を把握するための検出装置や警報装置を設置することが求められています。

2020年2月4日(火)新規制基準適合性に係る審査(139回目)(第830回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  有毒ガス防護に関する指摘事項の回答】
  前回の有毒ガス防護に係る審査会合(第806回審査会合(2019.12.5))において指摘を受けた,有毒化学物質ではないとして調査対象から除外しているものについて,国際化学安全カード(ICSC)等のデータを踏まえて確認した結果においても調査対象外であること等を説明しました。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。

2019年12月5日(木)新規制基準適合性に係る審査(131回目)(第806回審査会合)

【島根原子力発電所2号機  有毒ガス防護に関する説明】
  有毒ガス防護について,有毒ガス防護に係る妥当性の判断等を説明しました。
  原子力規制委員会からは,有毒化学物質ではないとして調査対象から除外しているものについて説明すること等のコメントがありました。
  今後,審査の中で説明してまいります。

提出資料
原子力規制委員会のホームページからご覧いただけます。