2017年4月1日以降に当社と受給契約を締結されたお客さま

再生可能エネルギー買取制度による買取期間満了後の取扱い
(2017年4月1日以降に当社と受給契約を締結されたお客さま※1

(※1)買取期間満了のご案内に記載の「現在の販売先」が,中国電力ネットワーク株式会社(一般送配電事業者)のお客さま

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)にもとづき,発電した電気の買取りが行われている発電設備の買取期間が,2019年11月以降,順次満了を迎えます。

買取期間満了後の電気は,以下のような選択肢によりご活用いただけます。

  選択肢(1):蓄電池の設置や電気自動車,エコキュート等と組み合わせた自家消費の拡大
  選択肢(2):お客さまご自身で選択された売電先(小売電気事業者等)への売電

選択肢の詳細や買取を行う事業者の情報は,資源エネルギー庁のウェブサイト等で紹介されています。

資源エネルギー庁ウェブサイト「どうする?ソーラー」
URL  https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/

(資源エネルギー庁ウェブサイトは,[どうする?ソーラー]でご検索いただけます。)
【お問合せ窓口】0570-057-333(受付時間 平日9:00~18:00  土日祝日・年末年始除く)

1.買取期間満了のお知らせについて

  • 買取期間が満了するお客さまには,満了の半年程度前に,郵送により「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度にもとづく買取期間満了のご案内」(買取期間満了のご案内)をお届けします。
  • FIT制度による買取期間は,FIT制度による売電を開始した日(2009年11月以前に開始されたお客さまは2009年11月1日)から法令により定められた期間を経過した月の検針日の前日までです。
  • 買取満了月に検針を行う日は,「基準検針日」をもとに,「年間検針日カレンダー」でご確認いただけます。 なお,翌年度分の年間検針日カレンダーは,毎年1月頃からご確認いただけます。

買取期間満了のお知らせ

[PDF:69KB]

買取期間満了のお知らせ

[PDF:160KB]

2.買取期間満了後のお手続きについて

  • 一般送配電事業者としての当社との契約は終了しますので,新たな売電先をお選びいただき,新たにご契約される売電先が指定する申込方法に従って,売電先の変更をお申込みください。(新たな売電先については,資源エネルギー庁ウェブサイト等をご参照ください)
  • 売電先変更のお手続には,一定の期間を要します。お手続が間に合わない場合,ご希望日からの売電先変更ができない場合があります(以下のご注意事項もご確認ください)。

【ご注意事項】

  • 買取期間満了後に売電先が不在となった場合※2,低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は,当面の間,当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが,当社は補償(料金のお支払)を行いませんのでご注意ください。
  • 詳細は,発電設備等の系統連系に関する要綱〔低圧〕[PDF:196KB]をご参照ください。

(※2)買取期間満了までに売電先変更のお手続きが完了せず,一時的に買取先が不在となった場合を含みます。

3.買取期間終了に関するQA

Q.買取期間満了後の電気は売電できないの?

A.買取期間満了後は,お客さまが自由に選択した小売電気事業者に売電することができます。
ただし,買取期間満了後に売電先が不在となった場合,低圧(発電出力が50kW未満)のご契約は,当面の間,当社系統へ連系し発電をご継続いただけますが,一般送配電事業者としての当社は補償(料金のお支払)を行いませんのでご注意ください。
なお,「買取期間満了後は,電気を買い取ってもらえなくなる」等と騙り,蓄電池の販売等を行う事業者の情報がありますので,ご注意ください。

Q.売電開始から10年(もしくは20年)経過していないのに,買取期間満了のご案内が届いたのですが,どうして?

A.それぞれの発電設備の買取期間は,お客さまが売電を開始した日ではなく,発電設備が売電を開始した日が起算日となります。
たとえば,お引越し先に設置されていた太陽光発電設備の場合は,前にお住まいの方が売電していた期間や,空き家となっていた期間についても買取期間に含まれますので,お客さまの売電開始から10年(もしくは20年)経過していない場合でも,発電設備が売電を開始した日から10年(もしくは20年)経過した場合,買取期間が満了します。