- 再生可能エネルギー・系統連系
- 再生可能エネルギー買取制度のご案内
- お知らせ・お問い合わせ窓口
- 2012~2016年度に太陽光発電設備のFIT認定を取得された発電者さまへ(事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細手続きについて)
2012~2016年度に太陽光発電設備のFIT認定を取得された発電者さまへ(事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細手続きについて)
2020年12月15日
2018年12月5日に経済産業省より公表された「事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた新たな対応」についての方針および2020年12月1日に更新された「系統連系工事着工申込みに係る詳細運用及び手続方法」を踏まえ,系統連系工事着工申込書のご提出について,下記のとおりお知らせいたします。
1.本お知らせの対象
- 2016年度に10kW以上の太陽光発電設備のFIT認定を取得され,2016年7月31日までに旧一般電気事業者と接続契約を締結しており,かつ,後述2のご提出期限までにFIT制度による再生可能エネルギー電気の供給を開始していない発電者さま
- 2012~2015年度に10kW以上の太陽光発電設備のFIT認定を取得され,2016年7月31日までに旧一般電気事業者と接続契約を締結しており,FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始しておらずかつ,これまでに系統連系工事着工申込書を提出していない発電者さま
※当該方針により,調達価格や運転開始期限の取扱いが,系統連系工事着工申込書を当社が受領した日に応じて変わることとなります。詳細については資源エネルギー庁HP「なっとく!再生可能エネルギー」をご確認ください。
URL : https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_mikado.html
2.認定時の調達価格等の適用を希望される場合のご提出期限
当該方針に係る提出期限は次のとおりです。
2016年度認定の場合
(1)2MW未満の太陽光発電設備の場合
現在保有されている認定の調達価格の適用を希望される場合は,2021年3月31日までに当社が系統連系工事着工申込書を不備なく受領することが必要となりますので,遅くとも2021年1月29日までに,系統連系工事着工申込書をご提出ください。
(2)2MW以上の太陽光発電設備の場合
現在保有されている認定の調達価格の適用を希望される場合は,2021年3月31日までに当社が系統連系工事着工申込書を不備なく受領することが必要となりますので,遅くとも2021年2月26日までに,系統連系工事着工申込書をご提出ください。
2012年度から2015年度認定の場合
(1)2MW未満の太陽光発電設備の場合
着工申込みが未受領の場合で,2018年度(着工申込み受領日の2年前)の調達価格の適用を希望される場合は,2021年3月31日までに当社が系統連系工事着工申込書を不備なく受領することが必要となりますので,遅くとも2021年1月29日までに,系統連系工事着工申込書をご提出ください。
(2)2MW以上の太陽光発電設備の場合
着工申込みが未受領の場合で,2018年度(着工申込み受領日の2年前)の調達価格の適用を希望される場合は,2021年3月31日までに当社が系統連系工事着工申込書を不備なく受領することが必要となりますので,遅くとも2021年2月26日までに,系統連系工事着工申込書をご提出ください。
※系統連系工事着工申込を提出いただいた日が,(1)から(2)のそれぞれにかかる提出期限を超えた場合,各系統連系工事着工申込の受領期限までに不備なく受領することを保証いたしかねますのでご注意ください。
※系統連系工事着工申込書および,提出先については,後述3をご覧ください。
3.系統連系工事着工申込書の提出先及び提出方法
- 系統連系工事着工申込書は,ご契約の小売電気事業者経由で当社にご提出いただくことになります。
(提出先・提出方法は,ご契約の小売電気事業者にご確認ください)
4.留意事項
(1)本お知らせの当社への「提出」とは,郵送により当社に系統連系工事着工申込書が届くこと,また「受領」とは,当社がその内容に不備がないことを確認したことを指します。前述2のご提出期限までに系統連系工事着工申込書をご提出いただいたとしても,記入漏れや書類に不備がある場合および,工事費負担金のお支払いが完了していない等の申込要件を満たしていない場合は,改めて系統連系工事着工申込書を提出していただくこととなりますので,記入例および申込要件をご確認いただき,申込要件を満たした上で,期日に余裕をもってご提出いただくようお願いいたします。
改めて系統連系工事着工申込を提出していただいた日が,前述2のご提出期限を超えた場合,各系統連系工事着工申込の受領期限までに不備なく受領することを保証いたしかねますので,ご注意ください。
なお,事業承継等で,発電者さまの住所・名称等が変更になった場合は,本申込に先立ち,当社および国への変更手続きをお願いいたします。
(2)系統連系工事着工申込書の提出後,運転開始までに発電事業計画の変更認定申請を行った場合,改めて系統連系工事着工申込書を弊社へ提出いただく必要があります。この時,調達価格は,改めて提出いただいた系統連系工事着工申込書の受領日により判定されますので,あらかじめご了承ください。
(3)系統連系工事着工申込書の受領日は,当社が系統連系工事着工申込書の内容を確認した後にお知らせします。
(4)発電設備の運転開始予定日は様々な事情により変更となる場合があり,運転開始予定日の変更に伴い,「系統連系工事着工申込書」の提出対象となる可能性もありますので,本件の対象となる可能性のある案件については,「系統連系工事着工申込書」をご提出ください。
(5)本お知らせの対象となる太陽光発電設備の系統連系工事を希望される際には,前述2のご提出期限までに系統連系工事着工申込書を提出されない場合であっても,系統連系工事着工申込書の提出が必要となります。
(6)当社は,系統連系工事着工申込書を不備なく受領した後に,その時点での系統連系予定日をお知らせいたしますが,場合によっては後日改めて系統連系予定日を調整させていただくことがあります。
(7)当社は,系統連系予定日を回答後に当社系統連系工事を開始するため,工事中断の申し出や工事完了後に取下げをされた場合は,工事中断で発生した損害および取下げによる現状復帰に要する費用を発電者さまから申し受ける場合があります。
(8)PCS,受電設備等に仕様変更がある場合は,系統連系工事着工申込書の提出後,別途技術検討資料の再提出が必要となります。
(9)本申込に伴い発生した不利益について,当社は一切補償を行いませんので,あらかじめご了承ください。
以上
添付資料
- 系統連系工事着工申込書《提出様式》[PDF:119KB]
- 系統連系工事着工申込書《記入例》[PDF:138KB]