電力受給契約の事業者変更に伴うお申込み方法の変更について

2025年5月9日
中国電力ネットワーク株式会社

従来、固定価格買取制度の適用を受けている発電設備において、事業譲渡等により新たなご契約者さまとの電力受給契約の開始または契約ご名義の変更をお申込みいただく際には、国への発電事業計画の認定変更手続きを行ったことを証する書類※1を弊社へご提出いただくことにより手続きを行っておりました。

このたび、インボイス事業者の該否等をふまえた発電事業計画認定に基づく適正な単価での買取を行うため※2、2025年7月より、弊社へのお申し込み時には「変更認定通知書」または「事後変更届出」※3の提出が必須となりますので、お知らせいたします。

  • ※1:変更認定申請書または事後変更届出書の写し(電子申請の場合は申請画面のコピー)
  • ※2:インボイス制度開始に伴い、認定事業者のインボイス有無・区分により買取期間中の同一地点においても調達価格が異なることが定められ、インボイス事業者該否の変更には変更認定が必要になることが新たに国から示されております。
  • ※3:変更する内容に応じて国への変更手続きが異なります。詳細は「変更内容ごとの変更手続の整理表(資源エネルギー庁HP)」をご確認ください。

1.お申込み方法について

事業者変更を伴うお申込みには国の審査完了後に発行される「変更認定通知書」または「受理印のついた事後変更届出(電子申請の場合は事後変更届出画面)」の写しのご提出が必須となります。

お申込みの際は以下の当社所定様式に必要事項を記載のうえ、「変更認定通知書」または「事後変更届出」写しを添付し、書類送付先までご提出ください。

なお、書類のご提出までは、受給契約の開始およびご名義の変更をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(当社所定様式)

2.変更時期

2025年7月以降にお申込み頂くものから変更。

 ※2025年6月以前に契約開始・名義変更をお申出頂いている場合は、従来どおり認定変更手続きを行ったことを証する書類の添付によりお申込みを受付いたします。

以上