買取制度の詳細

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法にもとづく買取対象に該当する場合は,法令に定められた条件により当社が買取りいたします。

1.買取対象

経済産業大臣の認定(※)を受けた発電設備で,以下に該当するものが対象となります。

  • 太陽光発電(大規模な発電事業用を含む)
  • 風力発電(小型も含む)
  • 中小水力発電(3万kW未満)
  • 地熱発電
  • バイオマス発電(紙パルプ等他の用途で利用する事業に著しい影響がないもの)

(※) 再生可能エネルギーの電気を電気事業者へ売電する場合,当該発電設備について,経済産業大臣の認定が必要になります。事業計画に関する申請書類および手続き等については,資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

(注)一旦認定を受けた設備に変更が生じる場合,再度認定を受ける必要があります。

2.買取範囲

  • 再エネ特措法における再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発電設備

3.買取価格および買取期間

 買取価格および買取期間については,経済産業省資源エネルギー庁のホームページを参照ください。
 買取価格および買取期間は,再生可能エネルギー源の種別,設置形態,規模毎に,再生可能エネルギーからの電気の供給が効率的に実施される場合に要する費用(建設費,維持費等)に適正な利潤を加えた水準とし,国民負担の抑制等も考慮したうえで,中立的な第三者委員会(調達価格等算定委員会)により決定されます。
 なお,見直しは原則毎年度(必要がある場合は半年毎)に実施されます。

4.太陽光発電の余剰電力買取制度(2009年11月実施)の取扱いについて

2009年11月から実施している「太陽光発電の余剰電力買取制度」で買取りが行われている設備については,2012年7月以降は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行されますが,買取価格・期間については「太陽光発電の余剰電力買取制度」の買取条件が継続されることとなります。

2012年7月以降の買取制度のイメージ

2012年7月以降の買取制度のイメージ

<参考> 買取制度の比較

  (※1)太陽光発電の余剰電力買取制度
(2009年11月から実施中)
(※2)再生可能エネルギーの固定価格買取制度
(2012年7月から2017年3月31日まで) (2017年4月1日以降)
買取対象 500kW未満の太陽光発電 再生可能エネルギー
(太陽光,風力,中小水力,地熱,バイオマス)
※国の設備認定が必要
再生可能エネルギー
(太陽光,風力,中小水力,地熱,バイオマス)
※国の事業計画認定が必要
買取の範囲 自家消費後の余剰電力 太陽光10kW未満  ・・・ 余剰電力
その他発電設備  ・・・ 全量・余剰の選択性
新設・既設の取扱い 新設・既設とも買取対象 原則として,国の設備認定を受けた新設の
発電設備が買取対象
原則として,国の事業計画認定を受けた
発電設備が買取対象
買取価格 <2009,2010年度買取単価>
・住宅用  48円/kWh
・非住宅用 24円/kWh  等
<2011,2012年度買取単価>
・住宅用  42円/kWh
・非住宅用 40円/kWh  等
(補助金を受けていない場合)
電源種別,設置形態,規模毎に決定 電源種別,設置形態,規模毎に決定
買取期間 10年 電源種別,設置形態,規模毎に決定 電源種別,設置形態,規模毎に決定
買取主体 一般電気事業者のみ 一般電気事業者,
特定電気事業者・特定規模電気事業者
一般送配電事業者,特定送配電事業者