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- お申込みにあたっての確認事項
お申込みにあたっての確認事項
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」「発電設備等の系統連系に関する要綱(低圧・高圧) 」(掲載ページはこちら)の契約条件に同意のうえ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法にもとづく接続契約および特定契約の申込みを行ってください。
お申込みいただきましたご契約者さま等の情報は、電力受給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全および再エネ特措法にもとづく国または費用負担調整機関への届出に利用させていただきます。
なお、以下の各号のいずれかに該当したときは、申込みは撤回されたものとし、申込みにもとづく中国電力NWとの契約が既に 成立している場合であっても、当該契約が中国電力NWによって解除されることに同意します。
- 中国電力NWが定める支払期日までに工事費負担金または精算額を支払わない場合
- 接続契約から相応の期間が経過してもなお経済産業大臣からの認定を取得しない場合、および認定の効力が無効となった場合
- 受給開始予定日を経過してもなお電気の供給を開始しない場合(特段の理由があると中国電力NWが認めた場合を除く)
- 中国電力NWが、本発電設備の出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずることを求めた にもかかわらず、これに応じない場合
- 再エネ特措法施行規則第14条(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)または契約要綱(受給契約の解除)に該当する場合
お申込みにあたって、特にご確認いただきたいこと
お申込みにあたって、以下の主要な契約事項の内容についてあらかじめご了承いただき、お申込ください。
(ご了承いただけない場合は、お申込みをお受けできません。)
本申込の完了および経済産業大臣の認定について
- お申込に不備がある場合、連系地点が確定しない場合および需給側の申込みがない場合等、接続検討に必要な情報が不足している場合は本申込みを受け付けることができません。
- 接続契約成立ののち、ご契約者さまが経済産業大臣からの認定を取得し、それを証する書面を中国電力NWに提出することで本申込みは完了します。このとき、相応の期間を経過してもなお認定を取得しない場合、本申込みは撤回されたものとし、既に成立した接続契約は中国電力NWによって解除されるものとします。なお、一般送配電事業者としての中国電力NWは、再エネ特措法にもとづく特定契約以外の買取を行うことができません(但し、離島は除く。)。
太陽光発電の電圧上昇制御機能について
ご契約者さまが発電設備を中国電力NWの電線路に連系される場合、他のお客さまの電気のご使用の妨げとならないよう、「発電設備等の系統連系に関する要綱」に定める技術基準を遵守いただく必要があります。
太陽光発電の発電出力が増加すると、太陽光発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、電線路の電圧も上昇します。
このため、周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう、太陽光発電設備には電圧上限値を設定し管理・調整する装置が組み込まれています。
太陽光発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この装置が動作し、太陽光発電の出力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量(受給電力量)が減少することがあります。
電圧上昇制御機能の動作の原因を確認後、その緩和等、電力を中国電力NWへ供給するため、ご契約者さまが中国電力NWの供給設備の変更を希望される場合は、その工事費の全額を工事費負担金としてご契約者さまにご負担いただくことがあります。
出力抑制に係る取扱いについて
出力抑制に係る取扱いについては、再エネ特措法施行規則第14条第8項、契約要綱(出力抑制等)および附則(出力抑制についての特別措置)のとおりとし、中国電力NWからの求めに応じ、出力の抑制を行うために必 要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講じていただきます。
発電設備等を変更される場合の中国電力NWへのお申込みについて
- ご契約者さまが発電設備等を変更される場合※は、買取単価が変更となる場合がありますので、必ず所定の様式により中国電力NWへお申し込みください。
※発電設備等の変更:太陽光発電設備の増設・減設のほか、太陽電池やパワーコンディショナーの更新、太陽光発電設備以外の自家用発電設備や蓄電池等の併設・撤去など - 発電設備等の変更が再エネ特措法に定める変更認定、事前変更届出または事後変更届出に該当する場合、あわせて当該変更について国へ届出をしてください。なお、本発電設備の内容が事業計画認定と相違している場合、中国電力NWは再エネ特措法にもとづく買取はできません。
- 振込先口座を変更される場合または振込金融機関の統廃合その他の事情により振込先口座の番号等が変更となる場合には、あらかじめ中国電力NW所定の様式によってお申し込みいただきます。
再エネ特措法その他関連法令に定めるご契約者さまの順守事項について
- ご契約者さまは、本申込みにあたり、再エネ特措法施行規則第14条(特定契約の締結を拒むことができる 正当な理由)および契約要綱(受給契約の解除)の内容について同意していただきます。
- ご契約者さまが、上記正当な理由のいずれかに該当すると中国電力NWが判断した場合または以下のいずれかに該当する場合、中国電力NWは本申込みを撤回するとともに、これに関連する一切の契約についても解除されたものとみなします。
イ 本発電設備が分割案件(特段の理由なく一の場所において複数の発電設備を設置するもの)に該当する場合
ロ 本申込みもしくは本申込みにもとづく取引またはこれらに関し、ご契約者さまに係る再エネ特措法その他適用法令の規定に違反する場合
必要な協力について
- 受給開始にあたり、中国電力NWの受給用計量器の取替および設置を行うことがあります。この際に停電を 伴うことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご契約者さまのご希望によって、あらかじめ中国電力NWとご契約者さまとの間で定めた受給開始日を変更しようとする場合には、当該受給開始日の10営業日前までに中国電力NWへ申し出ていただきます。
- ご契約者さまは、中国電力NWが本申込みを承諾するにあたって中国電力NWが必要とする情報の提供、および技術検討の協議、現場調査立会等の要請に応じていただきます。
お申込みを撤回される場合の費用負担について
受給開始に至らないでご契約者さまがお申込みを変更および撤回された場合には、工事および検討に要した費用の実費をお支払いいただきます。
系統連系受電サービス料金について
系統連系受電サービス料金を申し受ける場合は、原則として、当月の受給料金と相殺することでお支払いいただきます。また、系統連系受電サービス料金を当社が定める支払期日までにお支払いいただけない場合は、中国電力NWはご契約者さまとの電力受給契約を解除することができるものといたします。