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  • 2020年度
  • 卸電力市場価格の高騰を踏まえたインバランス料金および再生可能エネルギー電気卸供給料金に係る特別措置の変更について
プレスリリース

 当社は,経済産業省からの要請を踏まえ,インバランス料金※1および再生可能エネルギー電気卸供給料金※2の分割支払等に係る特別措置を講じました。(2021年2月12日お知らせ済み「卸電力市場価格の高騰を踏まえた再生可能エネルギー電気卸供給料金に係る特別措置について」「卸電力市場価格の高騰を踏まえたインバランス料金に係る特別措置について」)

 このたび,2021年3月18日に経済産業省から,分割回数を増加させる等の措置を実施するよう追加の要請を受けたことを踏まえ,現行の特別措置の内容を変更しましたので,お知らせします。

 この特別措置を実施するため,2021年3月19日,託送供給等約款および再生可能エネルギー電気卸供給約款について,経済産業大臣に必要な申請を行い,同日認可・承認を受けましたので,お知らせします。

 変更後の特別措置の内容は以下のとおりです。


インバランス料金に係る特別措置

1.適用対象の事業者

 次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている小売電気事業者

  (1)市場連動型の電力料金メニューを適用している需要家や,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける需要家に対し,支払猶予等の措置を講じていること

  (2)次のいずれにも当てはまるものでないこと

   ・本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること

   ・本年1月を含まない直近の会計年度の収支において売上,営業利益および純利益額のいずれもが前期および前々期に比して悪化していること

  (3)当該特別措置の適用期間において,スポット市場・時間前市場以外の方法により一定の電力を調達する契約を締結していること

2.内容

 2021年1月1日から1月31日までのインバランス料金について,最大9ヶ月間(現行の特別措置では最大5ヶ月間)にわたり,均等に分割して支払うことを可能とします。


再生可能エネルギー電気卸供給料金に係る特別措置

1.適用対象の事業者

 2021年2月15日までに経済産業省に対して申し入れを行い,かつ,次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている小売電気事業者

  (1)市場連動型の電力料金メニューを適用している需要家や,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける需要家に対し,支払猶予等の措置を講じていること

  (2)次のいずれにも当てはまるものでないこと

   ・本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること

   ・本年1月を含まない直近の会計年度の収支において売上,営業利益および純利益額のいずれもが前期および前々期に比して悪化していること

  (3)当該特別措置の適用期間において,スポット市場・時間前市場以外の方法により一定の電力を調達する契約を締結していること

2.内容

 2021年2月15日から3月12日までに支払期日を迎えた再生可能エネルギー電気卸供給料金について,最大9ヶ月間(現行の特別措置では最大4ヶ月間)にわたり,均等に分割して支払うことを可能とします。


特別措置の申し込み方法

 3月25日までに,当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。

  ネットワークサービスセンター

  082-544-2673

  受付時間 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 (土曜・日曜・祝日を除く)

※1 インバランス料金とは,小売電気事業者が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の需要計画と需要実績の差分(インバランス)に対して一般送配電事業者が行う補給等に係る精算額をいいます。
今回の特別措置の対象は,3月上旬に当社が小売電気事業者に請求した不足インバランス料金および給電指令時補給電力料金の合計から,当社が小売事業者にお支払いする余剰インバランス料金を差し引いたものとします。

※2 再生可能エネルギー電気卸供給料金とは,一般送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー電気を希望する小売電気事業者に対して卸供給(再生可能エネルギー電気卸供給)する際の料金をいいます。

以上