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  • 2021年度
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた託送料金等の特別措置の変更について(13回目)
プレスリリース

 当社は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,託送料金等の支払猶予に係る特別措置を講じてまいりました(2020年3月19日4月24日5月13日6月24日7月20日8月6日9月2日10月14日11月18日12月21日,2021年1月22日2月24日3月15日お知らせ済み)。
 このたび,継続して感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいる現下の状況を踏まえ,現行の特別措置の内容を変更しましたので,お知らせします。
 この特別措置を実施するため,2021年4月21日に託送供給等約款および離島供給約款について,経済産業大臣に必要な申請を行い,本日,認可・承認されました。
 変更後の特別措置の内容は以下のとおりです。

小売電気事業者さま
1.特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で,都道府県社会福祉協議会から緊急貸付※1を受けているまたは受けようとしている方が電気をご使用の供給地点について,小売電気事業者から,当該供給地点にかかる接続送電サービス料金,臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金(以下,「託送料金」)の支払いが一時的に困難であるとお申し出いただいた場合に適用します。
 または,小売電気事業者から託送料金の支払いが困難であるとお申し出いただいた供給地点について,当該供給地点で電気をご使用の方が,新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金の支払いが一時的に困難であると当社が判断した場合に適用します。
※1 緊急小口資金または総合支援資金の貸付

2.特別措置の内容

特別措置を適用する供給地点において,託送料金の料金算定日を原則として次のとおり延長します。

対象となる託送料金 今回の延長 前回までの延長
2020年3月分※2から12月分 5ヶ月間延長 5ヶ月間延長
2021年1月分 5ヶ月間延長 4ヶ月間延長
2021年2月分 4ヶ月間延長 3ヶ月間延長
2021年3月分 3ヶ月間延長 2ヶ月間延長
2021年4月分 2ヶ月間延長 1ヶ月間延長
2021年5月分 1ヶ月間延長 -

※2 2020年3月19日以降に料金算定日を迎えるものに限ります

なお,変更後の特別措置の実施に伴い,既に現行の特別措置の適用を受けている小売電気事業者については,変更後の特別措置を適用します。

3.特別措置の申し込み方法

当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
082-544-2673

島根県隠岐島および山口県見島にお住まいのお客さま
1.特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で,都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているまたは受けようとしているお客さまから,電気料金の支払いが一時的に困難であるとお申し出いただいた場合に適用します。
 または,お客さまから電気料金支払いの猶予についてお申し出いただき,新型コロナウイルス感染症の影響により電気料金の支払いが一時的に困難であると当社が判断した場合に適用します。

2.特別措置の内容

電気料金の支払期日を原則として次のとおり延長します。

対象となる電気料金 今回の延長 前回までの延長
2020年3月分※3から12月分 5ヶ月間延長 5ヶ月間延長
2021年1月分 5ヶ月間延長 4ヶ月間延長
2021年2月分 4ヶ月間延長 3ヶ月間延長
2021年3月分 3ヶ月間延長 2ヶ月間延長
2021年4月分 2ヶ月間延長 1ヶ月間延長
2021年5月分 1ヶ月間延長 -

※3 支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります

なお,変更後の特別措置の実施に伴い,既に現行の特別措置の適用を受けているお客さまについては,変更後の特別措置を適用します。

3.特別措置の申し込み方法

当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
0120-313-608

以 上