プレスリリース

 当社は、エネルギー価格高騰対策として、政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業※1」に参画し、2023年1月使用分から9月使用分までの電気料金について、毎月の請求書に直接反映する形で値引きを行う特別措置を講じています。(2022年12月16日 お知らせ済み)。

 このたび、本事業が3か月延長されることとなったことを踏まえ、当社は、以下の特別措置を追加で実施するため、本日、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「離島等供給約款以外の供給条件」および「最終保障供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請しましたので、お知らせします。

1.特別措置の対象となるお客さま

 離島等供給約款および電気最終保障供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま

 本措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。

2.特別措置の実施期間

 2023年10月使用分から12月使用分までの電気料金※2

3.特別措置の内容

 毎月の電気料金を算定する中で、本事業において定められている以下の金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします。※3

 なお、本措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhご使用の場合、毎月910円(税込)の値引きとなります。

 政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400kWhご使用の場合)では、毎月1,400円(税込)の値引きとなります。

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※1 2022年10月に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策。毎月の請求に直接反映する形で料金値引きを行い、電気・ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減いたします。

詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。

[引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います|資源エネルギー庁]

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

また、お問い合わせ窓口が設けられています。

(電気・ガス価格激変緩和対策 事務局)0120-013-305

※2 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、今回、2023年11月使用分から2024年1月使用分までの電気料金が新たに対象となります。2023年11月使用分から2024年1月使用分までは1キロワット時につき▲1.8円(税込)の値引きとなります。

※3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費等調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。なお、お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知いたします。

[当社ホームページ]

https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html

以  上

添付資料