プレスリリース

 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項に基づき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせします。

 今回申請した「託送供給等約款」は、国の審査・認可を経て、2024年4月1日の実施を予定しています。

【主な変更内容】

1 託送料金の見直し

(1)「発電側課金」の導入

 国の審議会において、2024年度から発電側課金を導入すると整理されたことを踏まえ、発電者に向けた託送料金(発電側料金)を新たに設定しました。

 発電側課金は、電力系統の効率的な利用を促すとともに、再生可能エネルギーの導入拡大等に向けた送配電設備の維持・拡充を効率的かつ確実に行う観点から、託送料金の一部を系統利用者である発電者に直接ご負担いただく(注1)(注2)制度です。

 なお、発電側課金は、これまで小売電気事業者に全てご負担いただいていた託送料金の一部を発電者にご負担いただくものであり、発電側課金の導入により、当社の収入が増加するものではありません。

 【参考】費用負担のイメージ

出所:発電側課金の導入について 中間とりまとめ
(2023年4月 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合)

(2)見直し内容

 発電側課金の導入に伴い、託送料金について、発電側料金と、小売電気事業者に向けた託送料金(需要側料金)に区分のうえ、見直しを行いました。各料金の1kWhあたりの平均託送料金は、以下のとおりです。

 見直しにあたっては、本年11月に変更承認を受けた託送料金等に係る収入の見通し(2023年11月24日お知らせ済み)を反映しました。

2 主な供給条件の見直し

 発電側料金に係る契約、料金の算定・支払い等の供給条件を新たに設定するとともに、 主に、以下の見直しを行いました。

(1)制限中止割引の廃止

 自然災害などの原因で一定時間以上の停電があった場合に実施している需要側料金の割引(制限中止割引)について、業務運営の効率化等を図る観点から、2024年度末までの準備期間を挟んだ上で、2025年度から廃止します。

(2)託送供給に係る損失率の見直し

 託送供給に係る損失率を、過去3年分の実績平均値に見直します。

(注1)次の電源等を除き、電力系統に接続し、かつ電力系統側に電気を流す全ての電源等を課金対象とする。

 ・ 最大受電電力が10kW未満の電源等については、当面の間、課金対象外(ただし、電力系統側への電気の流れが10kW以上を記録した場合は課金対象)。

 ・ 制度開始までに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源については、調達期間/交付期間内においては、課金対象外。

(注2)電源が送配電設備費用に与える影響を踏まえた割引を設定する。

以上