プレスリリース

当社は、中国電力株式会社(以下、「中国電力」)が電気料金を見直す場合には、「離島等供給約款※1」および「電気最終保障供給約款※2」における電気料金(以下、それぞれ「離島料金」、「最終保障料金」)についても、同時期に同様の見直しを検討する旨をお知らせしておりましたが(2026年9月2日お知らせ済み)、本年9月28日に中国電力が電気料金の見直しについて公表したことから、離島料金および最終保障料金を見直すこととし、本日、電気事業法第21条第1項および第20条第1項の規定に基づき、離島等供給約款および電気最終保障供給約款の変更に係る届出を経済産業大臣に行いましたのでお知らせします。

見直し内容

  • 中国電力が全ての需要家向けの電気料金を見直すことを踏まえ、離島料金および最終保障料金を同様に見直し
  • 国における審議会の整理を踏まえ、料金以外の供給条件の見直し

実施日

2026年11月1日

  • ※1当社供給区域における離島(島根県隠岐諸島、山口県見島)のお客さまに対して、当社が電気の供給(離島等供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款。
    離島料金は、電気事業法において、本土と同程度の料金水準であることが求められていることを踏まえ、当社供給区域におけるみなし小売電気事業者である中国電力の電気料金を踏まえて設定している。
  • ※2当社供給区域における高圧または特別高圧で電気をご使用のお客さまが、いずれの小売電気事業者とも電気需給契約が成立しない場合に、当社がセーフティネットとして一時的に電気の供給(最終保障供給)を行うときの料金その他の供給条件を定めた約款。
    最終保障料金は、小売電気事業者間の競争環境に影響を与えないよう、当社供給エリアのみなし小売電気事業者(中国電力)の標準的な電気料金の約2割増しの料金水準としている。

以上

添付資料