重要なお知らせ

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い,
(1)原則,同法の施行時点(平成29年4月1日)で
(2)平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日から9ヶ月以内に
(3)同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日から6ヶ月以内に
接続の同意を得られていない場合,現行のFIT法に基づく認定が失効することになります。
上記(1)~(3)の期日までに必要な接続の同意を示す書類の名称について整理しましたので,こちらをご覧ください。

(お問い合わせ窓口)
中国電力ネットワーク株式会社  ネットワークサービスセンター
TEL(082)544-2571