- 託送・設備利用サービス
- 小売電気事業者・発電事業者等のみなさま
- 電力小売託送
- 「託送供給約款」について
「託送供給約款」について
1.託送供給等約款について
小売電気事業者等が一般送配電事業者の送配電ネットワーク設備を利用して電気の供給を行なう場合の料金・その他必要な条件を定めたものが「託送供給等約款」です。託送供給等とは,「託送供給(接続供給,振替供給)」および「電力量調整供給(発電量調整供給,需要抑制量調整供給)」をいいます。
2.託送供給等の概要について
接続供給の概要
接続供給とは,当社が小売電気事業者等(契約者)から受け取った電気を,当社の送配電ネットワークを通じて同時に別の場所の同じ契約者に供給することをいいます。なお,需要の変動に伴う不足分の補給等も含みます。
(接続供給のイメージ)
振替供給の概要
振替供給とは,当社が小売電気事業者等(契約者)から受け取った電気を,当社の送配電ネットワークを通じて同時にその受電した場所以外の会社間連系点において契約者に供給することをいいます。
(振替供給のイメージ)
発電量調整供給の概要
発電量調整供給とは,当社が発電事業者等(発電契約者)から電気を受け取り,当社の送配電ネットワークを通じて同時にその受電した場所において発電契約者からあらかじめ通知された量の電気を供給することをいいます。なお,発電の変動に伴う不足分の補給等も含みます。
(発電量調整供給のイメージ)
需要抑制量調整供給の概要
需要抑制量調整供給とは,当社がネガワット事業者等(需要抑制契約者)から電気を受け取り,当社の送配電ネットワークを通じて,同時にその受け取った場所において需要抑制契約者からあらかじめ通知された量の電気を供給することをいいます。なお,需要抑制量の変動に伴う不足分の供給等も含みます。
(需要抑制量調整供給のイメージ)
3.その他
インバランス精算における例外的な計画不整合の取扱い
計画値同時同量制度下において,計画提出期限(実需給の1時間前)時点で各計画が整合しないことが生じ得るため,計画の不整合※が発生した場合の取扱いについて,託送供給等約款に規定しています。
※発電計画値に応じた販売計画となっていない,または需要想定値に応じた調達計画となっていないなど,計画値が一致していないと認められる状態
インバランス精算における例外的な計画不整合の取扱い [PDF:31KB]