高圧電線路に系統連系されるお客さま

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発電設備を当社の高圧電線路に連系してご利用になるお客さまにつきましては,「アンシラリーサービス料」の適用対象となります。

注:「アンシラリーサービス料」は,当社が発電・送配電設備を一体的に制御することにより周波数を安定化させ,高品質な電気をご利用いただくために必要な費用をご負担いただくものです。

対象となるお客さま

平成17年4月1日以降,発電設備を当社の高圧電線路に連系してご利用されるお客さま

注:平成17年3月31日までに当社の高圧電線路に連系されている発電設備,および平成16年9月30日までに当社の高圧電線路への連系の申込みをされた発電設備については,更新または定格出力を増加されるまで,アンシラリーサービス料を申し受けません。

アンシラリーサービス料

当社の高圧電線路に連系される発電設備の定格出力1キロワットあたり月額55円00銭

注:消費税等相当額(消費税率10%)を含んでいます。

ただし,下記に該当する部分についてはアンシラリーサービス料を申し受けません。

  1. 当社との電気需給契約における契約電力または需要者として属する当社との接続供給契約における接続送電サービス契約電力のうち,発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるための部分
  2. 当社との電力受給契約における受電電力または発電者として属する当社との発電量調整供給契約における発電量調整受電電力の年間実績
  3. 太陽光発電設備,風力発電設備については,その出力に相当する部分
【規程の解説】「14.アンシラリーサービス契約容量(1)ただし書き」について

  現行の当該規定は,平成28年4月1日の電気事業改正法により卸供給制度が廃止されたことに伴い平成28年4月1日実施分より変更していますが,変更の主旨は,従来(平成28年3月31日以前),定格出力を零とみなしていた「専ら,旧電気事業法における卸供給の用に供する電気を発電するための発電設備」を対象に,卸供給制度が廃止された平成28年4月1日以降も引き続き定格出力を零とみなすことを意図したものです。
  したがって,平成28年4月1日以降,新たに当社の高圧または特別高圧の電線路へ連携を申し込まれる発電設備(発電設備の更新,改良,譲渡等を含む)が,当該規定の要件を満たしても定格出力を零とみなして取扱うことはありません。