マンション等の高圧一括契約に伴う当社供給用設備譲渡のご案内

1.基本的な考え方

  既設集合住宅の高圧一括契約にあたっては,お客さまに一定の条件をご了承いただくことを前提として,高圧一括受電化工事を合理的に実施することを目的に,当社供給用設備の譲渡も可能としています。
  ただし,高圧一括受電化工事にあたり,当社計量器の設置が困難な場合には,設備譲渡後の設備形態について協議させていただきます。

2.譲渡対象設備について

  原則として,集合住宅需要供給に係わるすべての当社供給用設備を譲渡対象といたします。
  ただし,高圧一括契約後も当社にて継続使用または継続管理が必要な物品等については,譲渡をお断りさせていただくこともございます。

    ○主な対象設備:変圧器室フレーム材料,電柱,電線,変圧器,開閉器,計量器など

3.譲渡価格について

  譲渡価格は,当社資産価値に基づき決定させていただきます。
  なお,譲渡検討や譲渡契約手続きにかかる費用は別途申し受けます。

4.譲渡条件について

  主な条件については,以下のとおりとさせていただきます。

(1)設備を譲渡することがお客さま設備の形成上合理的と認められること。

(2)譲渡した設備は電気設備としてのみ使用し,その他いかなる目的のためにも使用しないこと。

(3)将来的に,計量器の検定有効期間満了,故障あるいは老朽化等により,修理または取替えの必要が生じた場合には,当社は同種の設備譲渡には応じられないこと。

(4)譲渡代金受領後,お客さまとの協議のうえ,引渡日を定めたうえで,お客さま立会いのもと設備を引渡すこと。

(5)譲渡した設備に起因して生じる損害・費用や隠れたる瑕疵について,当社は一切の責任を負わないこと。

(6)譲渡した設備の全ての保守点検等については,お客さまのご負担にて適切に実施していただくこと。また,当社は,譲渡した設備に関する保安上の責任を一切負わないこと。

(7)譲渡した設備の撤去および廃棄を行う場合は,お客さまが,廃棄物処理法等の関係法令を遵守し,お客さまの負担にて適切に実施していただくこと。また,当社は譲渡した設備に関する処分上の責任を一切負わないこと。

(8)お客さまのご負担で当社の所有者明示を判読できないように消去等の処理をするとともに,お客さまが所有者である旨を不滅インキ等で明示していただくこと。

(9)原則,(8)については設備の引渡日から3カ月以内に実施していただくこと。また,実施後,速やかに当社に作業を完了したことを書面および写真にて報告いただくこと。

(10)譲渡した設備に関わる一切の情報を電気設備としてのみ使用し,それ以外の目的で使用しないこと。

(11)譲渡した設備に関する仕様および技術的情報については,当社の事前の書面による了解なく,第三者へ開示しないこと。また,保守または点検をするために必要な範囲を超えて,分解ならびに調査・解析等を行わないこと。

(12)当社の事前の書面による了解なく,所有権の移転または権利義務の譲渡は行えないこと。

(13)譲渡した設備の所在地の変更や撤去および廃棄する時には,当社へ書面により通知いただくこと。

5.申込からご利用いただくまで(主な流れ)

(1)譲渡検討申込み

  所定の書式(7.申込書式(譲渡検討)参照)に必要事項を記載のうえ,お申込みいただきます。
  なお,計量器の譲渡を希望される場合には,現地にて計量器の種別等をご確認いただき,「譲渡希望設備一覧表(計量器)」に必要事項をご記入のうえ,申込書に添えて提出していただきます。
  また,譲渡検討調査(設備状況の確認,譲渡代金の算定等)にかかる費用について,請求させていただきます。当社は入金確認後,調査検討を実施のうえ譲渡可否及び譲渡価格について回答いたします。

(2)譲渡契約手続き

  譲渡検討結果の回答に基づき,譲渡を希望される場合には,「譲渡申込書」に必要事項を記載のうえ,具体的な譲渡希望設備等を記載した「譲渡希望設備一覧表」を添えてお申込みいただきます。譲渡申込後,「売買契約書」を締結させていただきます。
  なお,譲渡代金については,契約手続き(契約事務手続き,引渡し等)にかかる費用と合わせて,引渡し前にご入金いただきます。

(3)設備引渡し

  当社は,譲渡代金及び契約手続き費用の入金確認後,お客さまと立会いのもと設備を引き渡します。
  なお,本件は,高圧一括契約に伴う設備譲渡であり,引渡しは当該集合住宅の高圧送電開始日とさせていただきます。

6.お問合せ窓口

  設備譲渡を希望される区域を担当する当社事業所の窓口までお問合せ下さい。

7.申込書式(譲渡検討)

  お申込みにあたりましては,事前に上記当社窓口までご相談下さい。